【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鳥海一男の上告趣意について。 原判決は、所論追徴の点に関する第一審判決の説示は不十分である、即ち理由不 備である
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鳥海一男の上告趣意について。 原判決は、所論追徴の点に関する第一審判決の説示は不十分である、即ち理由不備であると判示しているのであつて、所論のように追徴の言渡をするにあたりその理由を判示する必要がないとする趣旨ではない。従つて所論判例違反の主張は前提において失当であり採用することを得ない。 なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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