昭和42(オ)1239 所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)639
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮内勉の上告理由について。  原審(引用の第一審判決を含む。以下同じ

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判決文本文894 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人宮内勉の上告理由について。 原審(引用の第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人が訴外D株式会社との間に第一審判決事実摘示第三(2)(イ)ないし(ホ)の同会社所有の不動産五筆についてした代物弁済予約および上告人との間にその所有の本件物件(一審判決別紙目録記載の各不動産)についてした代物弁済予約が、名は代物弁済予約であつても、予約完結権の行使によつて、目的物件の所有権の移転とともに直ちに一定の債権額の消滅をきたすものではなく、完結権の行使による目的物件の所有権取得後にこれを評価または換価してその額を債権の弁済に充当し、過不足があればその清算をすべき性質のものであつた旨の原審の判断は是認することができる(昭和四〇年(オ)第一四六九号同四二年一一月一六日最高裁判所第一小法廷判決・裁判所時報四八六号一頁参照)。そして、右会社所有の前記不動産五筆についての予約完結権行使当時右不動産の価額が同会社の被上告人に対して負う債務額にはるかに及ばないものであつたことは、原審の確定したところであり、しかりとすれば、被上告人は前記不動産五筆について予約完結権を行使した後において、さらに上告人所有の本件物件について予約完結権を行使しうるものというべきであり、これと同趣旨に出た原審の判断は相当である。論旨引用の各判例は、いずれも民法上の代物弁済の予約またはその停止条件付契約がなされたと認定された事例に関するものであつて、本件とはその場合を異にし、本件に適切ではない。したがつて、論旨は採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 のであつて、本件とはその場合を異にし、本件に適切ではない。したがつて、論旨は採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 2 -

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