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昭和26(あ)3961 業務上横領

裁判所

昭和28年7月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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348 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人大塚春富の上告趣意(後記)第一点は、控訴趣意として主張されず従つて原判決においてその判断を経ていない事項の主張であるから、適法な上告理由とならない。(なお、営利の目的の有無双方代理にあたるか否かは本件業務上横領罪の成立に影響がない)次に所論第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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