昭和26(れ)1171 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤原光三の上告趣意第一について。  しかし、当該審級における公判廷における自白は、所論憲法三八条三項にいわゆ る本

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判決文本文814 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤原光三の上告趣意第一について。 しかし、当該審級における公判廷における自白は、所論憲法三八条三項にいわゆる本人の自白に含まれないと解すべきことは、当裁判所屡次の判例とするところであるから、刑事判決書においても必ずしもかかる公判廷における自白以外の証拠を明示しなければならないものではない。されば、刑訴施行法一三条に基く旧刑事訴訟法事件の控訴審等における審判の特例に関する規則第五条において「裁判所は控訴申立人に不服のないことが明らかな事項については、事案の真相を明らかにし被告人の権利を保護するため必要と認める場合の外、重ねて、被告人を尋問し、証拠調をすることを要しない。この場合には控訴申立人に不服のない限度において、原判決の認定した事実による。」と規定し、同第六条において、「有罪の言渡をする判決において前条の規定により被告人尋問及び証拠調をしなかつた事実について事実の摘示及び証拠の説明をするには、原判決の認定した事実のとおりであつて、控訴申立人に不服のないことを明らかにすれば足りる。」と規定したからといつて前記憲法の条項に反する道理がない。従つて、所論は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の適法な上告理由とは認め難い。 同第二点について。 所論は、原判決の認定した事実の誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張と解されるから刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎 八条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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