【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上辻敏夫上告趣意第一点について。 被告人がAから返還をうけた金百四十円の金銭は、性質上代替物であるから、押 収さ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上辻敏夫上告趣意第一点について。 被告人がAから返還をうけた金百四十円の金銭は、性質上代替物であるから、押 収されていたとか又は封金で特別に保管されていたとかその他特定していることが 明かでない限り、没収することができない場合に該当するものとして、その価額を 追徴することは毫も差支えないところである。従つて、審理不尽、理由不備を主張 する上告論旨は理由がない。 同第二点について。 憲法第三六条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」 と規定しているが、ここにいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的、 苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのである。事実審の裁判 官が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被 告人の側から観て過重の刑であるとしても、これをもつて直ちに所論のごとく憲法 にいわゆる「残虐な刑罰」と呼ぶことはできない。論旨は結局、事実審である原審 の自由裁量権にのみ属する刑の量定に関する不当を非難するに帰着するものである から、上告適法の理由とはならない。 よつて裁判所法第一〇条第一号、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見であつて、真野裁判官の起草したもので ある。 検察官 橋本乾三関与 昭和二三年六月二三日 最高裁判所大法廷 - 1 - 裁判長裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 谷 川 太 一 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 真 野 毅 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 2 -
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