昭和22(れ)323 村会議員選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月23日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上辻敏夫上告趣意第一点について。  被告人がAから返還をうけた金百四十円の金銭は、性質上代替物であるから、押 収さ

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判決文本文714 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上辻敏夫上告趣意第一点について。 被告人がAから返還をうけた金百四十円の金銭は、性質上代替物であるから、押収されていたとか又は封金で特別に保管されていたとかその他特定していることが明かでない限り、没収することができない場合に該当するものとして、その価額を追徴することは毫も差支えないところである。従つて、審理不尽、理由不備を主張する上告論旨は理由がない。 同第二点について。 憲法第三六条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定しているが、ここにいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的、苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのである。事実審の裁判官が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側から観て過重の刑であるとしても、これをもつて直ちに所論のごとく憲法にいわゆる「残虐な刑罰」と呼ぶことはできない。論旨は結局、事実審である原審の自由裁量権にのみ属する刑の量定に関する不当を非難するに帰着するものであるから、上告適法の理由とはならない。 よつて裁判所法第一〇条第一号、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見であつて、真野裁判官の起草したものである。 検察官橋本乾三関与昭和二三年六月二三日最高裁判所大法廷- 1 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官栗 谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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