- 1 -令和6年6月5日宣告過失運転致死、道路交通法違反被告事件 主文 被告人を懲役8月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 本件公訴事実中、過失運転致死の点について、被告人は無罪。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、札幌市a区b条c丁目d番先の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)において、普通乗用自動車を運転中、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横たわっていたA(当時32歳)を自車左前輪及び左後輪でれき過し、よって、Aに頭蓋骨骨折等の傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせ、同日午前2時27分頃、同所において、自己の運転により上記横断歩道付近で人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識したのに、直ちに車両の運転を停止して、Aを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)第1 本件各公訴事実の要旨及び争点等本件各公訴事実の要旨は、①被告人が令和5年7月10日午前2時22分頃、普通乗用自動車を運転し、本件交差点を青信号に従って直進するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま時速約42ないし46kmで進行した過失により、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横たわっていたAに気付かず、Aを自車左前輪及び左後輪でれき過して死亡させ(過 - 2 -失運転致死。以下この事故を「本件事故」という。)、②被 失により、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横たわっていたAに気付かず、Aを自車左前輪及び左後輪でれき過して死亡させ(過 - 2 -失運転致死。以下この事故を「本件事故」という。)、②被告人は、本件事故を起こしたのに、Aを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時等を警察官に報告しなかった(救護義務違反及び報告義務違反)、というものである。 被告人は、①について、Aに気付けなかったのはやむを得なかった、②について、人をひいたとは全く思っていなかったなどと供述し、弁護人も被告人と同旨の主張をする。 当裁判所は、①について、仮に被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、Aのれき過を回避できる地点(以下「停止限界地点」という。)より手前でAを発見できなかった可能性は否定できないことなどから、被告人には過失が認められないと判断する一方、②について、被告人が本件交差点に戻り、黒っぽい物をちらっと見た時点において、被告人は自己の運転により人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識していたことから、被告人には救護義務違反及び報告義務違反の故意が認められると判断したので、以下その理由を説示する。 第2 公訴事実①(過失運転致死)について 1 認定事実関係証拠によれば、本件事故の状況等は以下のとおりであると認められる。 ア被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、普通乗用自動車を運転し、片側3車線の直線道路(国道231号線)の第1車線(左側車線)を石狩市方面から札幌市e区方面に向かって時速約42kmから46kmの速度で青信号に従い進行していたところ、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で黒色のTシャツと短パンを履いて横たわっていたAに気付かず、Aを自車左前輪及び左後輪でれき過した。 イ本件事故の約2 度で青信号に従い進行していたところ、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で黒色のTシャツと短パンを履いて横たわっていたAに気付かず、Aを自車左前輪及び左後輪でれき過した。 イ本件事故の約2分後、第1車線を自動車で走行していたBは、上記横断歩道付近に横たわっていたAを発見し、進路を第2車線に変更して本件交差点を通過した。 ウ本件事故後、捜査機関は、被告人を立会人として、見通し実験(以下「本 - 3 -件見通し実験」という。)を実施した。本件見通し実験の方法は、Aとほぼ同じ身長でAと同様の服装をした仮想被害者を本件事故当時と同じ位置に横たわらせ、被告人車両を時速約40km又は時速約60kmで走行させながら、助手席にいる被告人にそれが物や人として認識できた地点を申告させるというものであった。 本件見通し実験の結果、被告人の左側にいた捜査官からは、仮想被害者の体勢にかかわらず、仮想被害者の位置から約33.4m手前の地点で、黒色の人様の物が見えた。 2 検討検察官は、本件見通し実験の結果によれば、捜査官は、仮想被害者の体勢にかかわらず、仮想被害者の位置から約33.4m手前の地点で、仮想被害者を人様の物として発見できたから、本件事故当時もAを同様に発見できたのであり、速くても時速約46km(秒速約12.8m)で進行していた被告人車両の停止限界地点はAの位置から約24.68m手前であるから、被告人が前方注視義務を尽くしていれば、停止限界地点より手前でAを発見できたと主張する。 しかし、本件見通し実験の方法には以下の問題があり、その結果をもって本件事故当時もAを同様に発見できたとは認められない。 本件見通し実験の映像によれば、仮想被害者の位置は、街路灯に直接照らされておらず、本件交差点から前方の路面が街路灯に直接照らされ の結果をもって本件事故当時もAを同様に発見できたとは認められない。 本件見通し実験の映像によれば、仮想被害者の位置は、街路灯に直接照らされておらず、本件交差点から前方の路面が街路灯に直接照らされて明るくなっていることも相まって見えづらくなっている。仮想被害者の服装の色が路面の色と類似していることも考慮すると、自動車運転者において仮想被害者を発見することは必ずしも容易ではない。このように仮想被害者を発見することが必ずしも容易ではない状況下で、被験者が仮想被害者の存在を予め知った上で見通し実験を実施すると、被験者の視線が仮想被害者の位置に向きがちになるが、そのような視線の動きは、進路前方の信号表示や第2車線を走行する車両の動 - 4 -きなどを同時に注視しながら運転しなければならなかった本件事故当時の視線の動きとは異なる。したがって、本件見通し実験は、本件事故当時に比べて仮想被害者を発見しやすい方法で実施された疑いがあるから、本件見通し実験の結果をもって、本件事故当時もAを同様に発見できたとは認められない。そして、本件見通し実験において捜査官から黒色の人様の物であるのが見えた地点(仮想被害者の位置から約33.4m手前)から、停止限界地点(Aの位置から約24.68m手前)までの距離は約8.72mであり、被告人が時速約46kmで走行していた場合、その差は約0.68秒間に相当する距離しかないことを踏まえると、被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、停止限界地点より手前でAを発見できたと認定するには合理的な疑いが残る。 なお、実況見分調書(甲1)において、Bは、Aの位置から約37.9m手前の地点でAを発見したと供述しているが、Aの位置や服装に照らしてAの発見が必ずしも容易ではないことや、本件見通し実験において、捜査官は、仮想被害者の 1)において、Bは、Aの位置から約37.9m手前の地点でAを発見したと供述しているが、Aの位置や服装に照らしてAの発見が必ずしも容易ではないことや、本件見通し実験において、捜査官は、仮想被害者の位置から約33.4m手前の地点において、黒色の人様の物が見えたと申告するにとどまっていることは前記のとおりであるから、BがAの位置から約37.9m手前でAを発見したと認定するには疑問の余地があるし、その点を措いても、Bの供述によって、被告人が前方注視義務を尽くしていれば、停止限界地点より手前でAを発見できたと認定するには合理的な疑いが残る。 次に、検察官は、自動車運転者においては、進路上に正体不明の障害物を発見したような場合においては、その実体が何であるかを確かめ、その確認結果によっては直ちにこれとの接触や衝突を回避できるような処置を講じ得るような態勢をとって進行すべき自動車運転上の注意義務があるという。しかし、本件事故は未明の時間帯に発生しており、歩行者の往来はうかがわれず、被告人が走行していた道路は片側3車線の国道で交通量も少なからずあったとうかがわれることに照らすと、本件事故当時、本件交差点の横断歩道付近に正体不明の物体が存在することを認識できたからといって、それが人である可能性を予 - 5 -見することは困難であり、被告人に制動措置を講じ得るような態勢をとる注意義務を課すことはできない。 3 結論以上のとおり、仮に被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、停止限界地点より手前でAを発見できなかった可能性は否定できないことなどから、被告人には過失が認められない。 よって、公訴事実①については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。 第3 公訴事実②(救護義務違反、報告義務違反 被告人には過失が認められない。 よって、公訴事実①については犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。 第3 公訴事実②(救護義務違反、報告義務違反)について 1 認定事実被告人の警察官調書(乙3)を含む関係証拠によれば、本件事故に関する被告人の認識や行動は以下のとおりであると認められる。 ア被告人は、前記第1車線を走行して本件交差点を通過する直前、本件交差点入口に設置された横断歩道付近に、自転車サイズぐらいの大きさの黒っぽい物があるのを見た。被告人はこれを回避しようとしたが、第2車線上に別の車両が走行していたため、車線変更をすることなく本件交差点を通過した。 その際、被告人は、がたんという、自車が何かを踏んだ衝撃を受けた。 イ被告人は、黒っぽい物との衝突は回避できたので、衝撃の原因は縁石しかないと思う一方、本当に回避できたか分からず、もし回避できていなかったとしたら何を踏んだのかも分からず、踏んだ物が人だったらという不安を感じた。そのため、被告人は、黒っぽい物が何かを確認するため、進路前方の交差点を転回するなどして本件交差点に戻り、同日午前2時27分頃、本件交差点手前の第2車線で進路前方の赤信号に従い約30秒間停車した。被告人は、自車のやや後方の第1車線上に車が停車しており、その車の前方にいた男性1名が電話をしているのを見た。被告人は、本件交差点の横断歩道付近に黒っぽい、150cmくらいの大きさの物があるのをちらっと見たが、 - 6 -人だったらどうしようという怖さから黒っぽい物が何かを確認せず、進路前方の赤信号が青信号に変わると再び発進して走り去った。 ウ被告人は、付近のコンビニエンスストアの駐車場に駐車し、同日午前2時39分頃から、スマートフォンで「道路で寝ている が何かを確認せず、進路前方の赤信号が青信号に変わると再び発進して走り去った。 ウ被告人は、付近のコンビニエンスストアの駐車場に駐車し、同日午前2時39分頃から、スマートフォンで「道路で寝ている酔っ払いをひいて死亡させたら逮捕されるの?」、「車道で寝ていた人と車の事故の過失割合・交通事故お役立ち手帳」等のウェブサイトを立て続けに閲覧した。 2 検討被告人の警察官調書(乙3)における供述のうち、本件交差点を通過した状況や本件交差点に戻った際に被告人が認識した内容に関する部分は、Aの位置や、本件交差点手前の路側帯に停車して同乗者とともに110番通報や119番通報をしたというBの警察官調書における供述と整合している。また、本件交差点を通過してからの被告人の心情に関する部分は、がたんという衝撃を受けたことから、横断歩道付近にあった黒っぽい物をひいたかもしれず、それが人だったらという不安を感じた点や、本件交差点に戻った際に150cmくらいの大きさの黒っぽい物をちらっと見て、人だったらどうしようと怖くなったという点が、被告人の認識した内容から合理的に推認されるものとなっている。 そうすると、被告人の警察官調書における供述は信用できる。 被告人は公判廷において、取調官から署名をしなければ裁判で不利になるなどと言われ、怖くなって署名したなどと供述するが、被告人は署名を拒否できることを知った上で取調べを受けており、被告人の警察官調書を作成する前の取調べにおいては署名を拒否したこともあったというのであるから、被告人は、警察官調書に自発的に署名をしたと認められ、任意性が認められる。 そして、以上のとおり認定した被告人の認識や心情によれば、被告人は、本件交差点を通過した時点において、自車が横断歩道付近にあった黒っぽい物に乗り上げた可能性があるこ 認められ、任意性が認められる。 そして、以上のとおり認定した被告人の認識や心情によれば、被告人は、本件交差点を通過した時点において、自車が横断歩道付近にあった黒っぽい物に乗り上げた可能性があることを認識し、黒っぽい物が人ではないかとの不安を感じていたと認められるから、被告人は本件事故を起こした時点において、人 - 7 -をれき過したかもしれないと認識していた可能性はある。しかし、本件事故の状況は、路上に置かれた障害物をれき過した場合と大きな差があるわけではなく、直ちに人をれき過したと認識し得るようなものではなかったから、被告人の感じた不安は漠然としたものにとどまっていたとみる余地もある。したがって、被告人が本件事故を起こした時点において、自己の運転により人をれき過したかもしれないと認識していたとはいえない。 一方被告人は、本件交差点に戻った際に150cmくらいの大きさの黒っぽい物をちらっと見て、人だったらどうしようと怖くなったというのであるから、被告人は、黒っぽい物をちらっと見た時点で、人をれき過した可能性を具体的な根拠を伴う形で認識したと認められ、その認識は、被告人が路上で人をひいて死亡させた場合に関するウェブサイトを立て続けに閲覧していたことからも裏付けられている。そうすると、被告人が本件交差点に戻り、黒っぽい物をちらっと見た時点において、被告人は自己の運転により人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識していたと認められる。 これに対して被告人は、公判廷において、本件交差点を通過した際、右にハンドルを切ったことにより黒っぽい物を回避できたと思っていた、がたんという衝撃は、その直後に左にハンドルを切ったことによって縁石に衝突したためである、本件交差点を通過した後に本件交差点に戻った理由は分からない、などと供述する。 い物を回避できたと思っていた、がたんという衝撃は、その直後に左にハンドルを切ったことによって縁石に衝突したためである、本件交差点を通過した後に本件交差点に戻った理由は分からない、などと供述する。しかし、本件事故当時、被告人車両は左右にほとんど振れることなく進行していたことからすれば、被告人が本件交差点の直前で黒っぽい物を発見したため心理的に動揺し、状況を正確に認識できていなかった可能性を考慮しても、被告人が黒っぽい物のれき過を回避できた結果、進路を大きく逸脱して縁石に衝突したと認識していたとは考え難いし、被告人が本件交差点に戻ったのは、黒っぽい物をれき過した可能性を認識したからにほかならない。 また被告人は、前記ウェブサイトの閲覧は、本件事故とは関係ない旨供述するが、本件事故と酷似する内容のウェブサイトを立て続けに閲覧したのが単なる - 8 -偶然とは考え難い。そうすると、被告人の上記供述は信用できない。 3 結論以上によれば、被告人が本件交差点に戻り、黒っぽい物をちらっと見た時点において、被告人は自己の運転により人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識していたと認められるから、公訴事実②について、被告人には救護義務違反及び報告義務違反の故意が認められ、救護義務違反及び報告義務違反の罪が成立する。 (法令の適用)罰条救護義務違反の点道路交通法117条2項、1項、72条1項前段報告義務違反の点道路交通法119条1項17号、72条1項後段科刑上一罪の処理刑法54条1項前段、10条(重い救護義務違反の罪の刑で処断)刑種の選択懲役刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用(不負 54条1項前段、10条(重い救護義務違反の罪の刑で処断)刑種の選択懲役刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用(不負担) 刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、被告人が乗用車を運転中、横断歩道付近に横たわっていたAをれき過する交通事故を起こしたにもかかわらず、Aを救護せず、警察官に報告しなかったという事案である。 被告人に人をれき過する交通事故を起こしたかもしれないとの認識が生じたのは、本件事故が発生した時点ではなく、本件交差点に戻った後である。しかし、被告人は本件事故現場にいながら、Aの状況や事故の状況を一切確認することなく本件交差点から立ち去ったのであるから、被告人に対する非難の程度は相応に大きい。したがって、被告人に対しては懲役刑を選択すべきである。 そして、以上の事情のほか、被告人に前科がないことを考慮し、被告人に対して - 9 -は、主文の刑を科した上でその刑の執行を猶予することとした。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑懲役2年)令和6年6月6日札幌地方裁判所刑事第2部裁判官新宅孝昭
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