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昭和37(オ)1019 土地所有権確認等請求

裁判所

昭和39年9月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所

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1,164 文字

主文 原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人東鉄雄の上告理由について。上告人らの第一審訴訟代理人東鉄雄が、昭和三七年三月一五日、第一審判決正本の送達を受け、その後二週間の控訴期間を一日経過した同年同月三〇日、控訴を申し立てたところ、原審が、右控訴は控訴期間を徒過した不適法なものとして、これを却下したことは所論のとおりである。しかし、記録によれば、本件控訴状は、控訴代理人東鉄雄により、昭和三七年三月二七日、書留速達郵便物として、大阪旭新森小路郵便局に差し出されたことが認められるのであり、速達郵便物は遅滞なく運送配達すべきことは、郵便規則一〇〇条、一〇一条の規定により定められているにかかわらず、前記郵便物が、大阪市内から名古屋市内まで、実に、通じて四日を費して、ようやく配達されたのは、あるいは、控訴代理人の予想できない郵便物取扱事務上の誤りないし支障の事情があつたため、遅配されたものであつて、もし該事情がなかつたならば、前記郵便物が、遅くとも本件控訴期間満了の日である三月二九日内には原審に配達された筈である。かかる控訴代理人の予知できない事情に基づく郵便物延着の疑いは、前記引受局の受付印等を検討すれば、常識上からもたやすく、挾みうるものといわなければならない。しかるに、原審が、右疑問を留めた形跡なく、そのため、訴訟代理人の控訴期間の不遵守がその責に帰すべからざる事由によるものであつて、期間後に申し立てた本件控訴が適法な訴訟行為の追完になるか否かにつき、控訴代理人を促して主張立証をなさしめ、これを解明する措置をとるべきであるにかからず、右措置に出ず、判文中にもこの点につき判示することなく、ただ控訴期間を徒過したとの理由- 1 -により、本件控訴を 代理人を促して主張立証をなさしめ、これを解明する措置をとるべきであるにかからず、右措置に出ず、判文中にもこの点につき判示することなく、ただ控訴期間を徒過したとの理由- 1 -により、本件控訴を不適法として却下したことは、審理を尽さないことによつて理由不備の違法に陥つたものといわざるをえない。 に出ず、判文中にもこの点につき判示することなく、ただ控訴期間を徒過したとの理由- 1 -により、本件控訴を 代理人を促して主張立証をなさしめ、これを解明する措置をとるべきであるにかからず、右措置に出ず、判文中にもこの点につき判示することなく、ただ控訴期間を徒過したとの理由- 1 -により、本件控訴を不適法として却下したことは、審理を尽さないことによつて理由不備の違法に陥つたものといわざるをえない。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

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