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昭和25(マ)2 家屋明渡等調停事件に対する強制執行停止の申立

裁判所

昭和25年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下

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247 文字

主文 本件申請を却下する。申請費用は申請人の負担とする。理由 債務名義に対し請求異議の訴を提起したことを理由としてその債務名義に基く強制執行の停止を申請するには、異義のため主張した事情の事実上の点につき疎明しなければならないものであるのに、本件にあつてはこの点につき何らの疎明がないから、本件申請はこれを却下し、申請費用は申請人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二五年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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