昭和28(れ)22 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清水正雄の上告趣意について。  所論は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また、

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判決文本文846 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水正雄の上告趣意について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 弁護人小野清一郎、同清水正雄の上告趣意第一点について。 所論規則八条は、憲法七七条に定める最高裁判所の権限内に属し、かつ、直接には刑訴施行法一三条に基く適憲合法な規則であることは、当裁判所屡次の判例の趣旨とするところである。(昭和二五年一〇月二五日当裁判所大法廷判決判例集四巻一〇号二一五一頁以下、昭和二六年一二月二八日当裁判所第二小法廷判決判例集五巻一三号二六八五頁以下、昭和二七年七月一日当裁判所第三小法廷判決判例集六巻七号八六九頁以下参照)。されば、所論は、採用できない。 同第二点について。 所論は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (そして、原判決が証拠の標目として多数の供述記載を挙示した後「(以上孰れも判示事実に反する部分を除く)」と判示したことは、所論のとおりであつて、その説示抽象簡略に失するものといわなければならない。しかし、その挙示した証拠の標目を記録についてこれを検討すれば、判示供述記載中判示事実に反する部分と反しない部分とを区別することができ、しかも、両者が一体不可分のものでないことを認めることができる。そして、その判示に反しない部分を綜合すれば、判示事実認定を肯認するに難くはないのであるから、所論の訴訟法違反も認めることができない。)よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主- 1 -文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 つて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主- 1 -文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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