昭和45(オ)939 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2722
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村健一、同徳永健の上告理由について。  時効により不動産の所有権を

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判決文本文503 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村健一、同徳永健の上告理由について。  時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧 所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、所有権の取得を対抗できない ことは、当裁判所の判例(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一五号、同三三年八月二 八日第一小法廷判決、民集一二巻一二号一九三六頁)とするところであり、いまこ れを変更すべきものとは認められない。論旨は、右と異なる独自の見地に立つて原 判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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