【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反を主張するが、同条 項の規定は、被告人が有罪の判決を受ける場合に、
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反を主張するが、同条項の規定は、被告人が有罪の判決を受ける場合に、その被告人に証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨でないことは、当裁判所大法廷の判決(判例集二巻一四号一九三四頁以下参照)とするところであるから、原判決の解釈は正当であつて、所論は、その理由がない。 同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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