昭和26(オ)426 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  よつて案ずるに原判決の趣旨は上

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判決文本文591 文字)

主文 原判決を破棄し本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人訴訟代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 よつて案ずるに原判決の趣旨は上告人は本件バラツクを所有することにより、その敷地たる本件被上告人等の貸借地を占有し、よつて被上告人等の賃借権を侵害するものなること明であるから、上告人は被上告人等に対して右バラツクを収去してその敷地を明渡さなければならぬ、というにあること原判文上明である、しかし債権者は債務者に対して行為を請求し得るだけで第三者に対して給付(土地明渡という)を請求し得る権利を有するものではない。(物権の如く物上請求権を有するものではない)。それ故被上告人は土地の賃借人であるというだけで(何等特別事由なく)当然上告人に対し明渡という行為を請求し得るものではない。このことは原判示の如く上告人が被上告人の賃借権を侵害して居るからといつて異る処はない。 それ故この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。しかして原審は被上告人の予備的請求に対して何等判断をして居ないから、此点において本件は原審に差戻すべきものである。 よつて民事訴訟法第四〇七条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 俊三裁判官 本村善太郎

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