【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人高椋正次及び被告人Bの上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当 の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人高椋正次及び被告人Bの上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年三月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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