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昭和29(オ)557 所得税更正決定取消請求

裁判所

昭和32年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,093 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告指定代理人Dの上告理由について。原判決は、被上告人にたいする上告人の本件決定通知書が普通郵便に付され郵便局へ渡されたが返送されなかつたこと、判示のとおり被上告人の住所と余り遠くはなれていない住所にすむEにたいする上告人の判示決定通知書が、被上告人にたいする本件通知書と同時に郵便局へ渡され、それは普通郵便によつて判示の日に到達した―との事実を認めたけれども、以上の事情全部をもつても、被上告人にたいする本件決定通知書が到達したものと断定することはできない、との旨判示したことは所論のとおりであるけれども、原判決は、決して、発送されて還付されない郵便物であつてこれにつき判示のような事情の存するものは、特別の事情のない限り到達したものと推認すべきであるとも、若くは反対にかく推認することができないものであるとも判示せず、原審証人Fの証言により以上の事情の下において、結局本件通知書は被上告人に到達せずにおわつた事実を認定し、右のほかに上告人から決定通知をしたことのないことは弁論の全趣旨よりみて明かであるとしたこと判文上明白である。してみれば所論が、原判決は本件通知書が到達したであろうという推定を覆えすに足りる反対事実を何ら確定することなくその不到達を認定したことは経験則に反し相当でない旨主張するのは、原判決が判示しなかつたところを判示したものとし原判示に添わない主張をするものであつて採用することができない。その余の論旨は、原判決中の書留郵便などで発送するを相当とするとの見解に対する立法政策上の主張であつて、上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり の書留郵便などで発送するを相当とするとの見解に対する立法政策上の主張であつて、上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 原判決中の書留郵便などで発送するを相当とするとの見解に対する立法政策上の主張であつて、上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり の書留郵便などで発送するを相当とするとの見解に対する立法政策上の主張であつて、上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -

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