昭和56(オ)305 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)224
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐伯幸男、同浅井利一の上告理由第一点及び第三点について  国が公務員

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判決文本文1,207 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐伯幸男、同浅井利一の上告理由第一点及び第三点について  国が公務員に対して負担する安全配慮義務は、国が公務遂行にあたつて支配管理 する人的及び物的環境から生じうべき危険の防止について信義則上負担するもので あるから、国は、自衛隊員を公務の遂行として自衛隊機に搭乗させる場合には、右 自衛隊員に対する安全配慮義務として、構造上の欠陥のない航空機を航空の用に供 し、かつ、その整備を十全にして航空機自体から生ずべき危険を防止するとともに、 航空機の操縦士としてその任に適する技能を有する者を選任配置し、かつ、適切な 航空交通管制の実施等につき配慮して航空機の運航から生ずる危険を防止すべき義 務を負うが、操縦者において航空法その他の法令等に基づき当然に負うべきものと される通常の操縦上の注意義務及び国において前示の人的・物的諸条件の整備とは 無関係に搭乗員を安全に輸送すべきものとする所論の義務は、右安全配慮義務に含 まれるものではないと解すべきところ(最高裁昭和五五年(オ)第五七九号同五八 年五月二七日第二小法廷判決・民集三七巻四号四七七頁参照)、原審の適法に確定 した事実関係のもとにおいて、右と同旨の見解に基づき、本件事故は本件自衛隊機 の操縦士の通常の操縦上の注意義務違反によつて発生したものであつて、被上告人 に安全配慮義務違反はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判 について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 - 1 - の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審において主張・ 立証されなかつた事項に基づき原判決の不当をいうものにすぎず、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

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