【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人青山新太郎の上告趣意は判例違反をいうが、所論判例はいずれも本
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人青山新太郎の上告趣意は判例違反をいうが、所論判例はいずれも本件に適切でなく、(所論は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰するのであるが、第一審判決挙示の各証拠を綜合すれば優に本件賍物寄蔵の事実を認めうる。)、被告人本人の上告趣意は量刑の非難に帰し(本件昭和二四年政令三八九号違反行為については賍物罪と一所為数法の関係であつて、大赦に当らない。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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