昭和32(ヤ)11 小作料請求再審申立

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和31(オ)703
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告が再審事由として主張するところはすべて民訴四二〇条一項所定の再審

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判決文本文357 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 理由 再審原告が再審事由として主張するところはすべて民訴四二〇条一項所定の再審事由にあたらない。 (所論(B)が遺脱なる文言を用いる部分は、畢竟当裁判所の原判決が原控訴審判決の説示は明確であつて所論のようにあいまいであるとは認められないとの判断を示したことを攻撃し、あいまいでないという理由を更に説示しないのは違法であるというものにすぎず、論点に対する判断の欠如を主張するものでないこと所論自体から明らかである。)よつて本件再審の訴は不適法としてこれを却下し、訴訟費用は民訴九五条、八九条に従い再審原告の負担とすべきものとし、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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