昭和26(あ)2859 外国人登録令違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中山福蔵の上告趣意(後記)は、審理不尽、理由不備並びに量刑不当の主 張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理

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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中山福蔵の上告趣意(後記)は、審理不尽、理由不備並びに量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の主文には(1)乃至(41)・(42)乃至(45)となつていて(41)は後者に含まれないこと明白である。また、原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意につき判断を省略したのは正当である。)また記録を精査しても同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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