昭和42(し)26 勾留取消請求棄却の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。  しかし、記録によれば、現在被告人が勾留され、その取消を求めて

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判決文本文905 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。  しかし、記録によれば、現在被告人が勾留され、その取消を求めているのは、昭 和四二年二月一四日付の住居侵入、窃盗の罪につきなされた勾留状によるものでは なく、同月二五日付の放火未遂、放火の罪につきなされた勾留状によるものであつ て、同勾留には所論の違法は認められないのみならず、同勾留は同年三月六日付の 公訴提起によりすでに起訴後の勾留となつているのであるから、右放火未遂、放火 についての本件勾留を維持するか否かは、現在では裁判所の審判の必要という観点 から判断さるべきものであり、原決定によれば、現段階においても被告人には刑訴 法六〇条一項所定の勾留理由があるというのであるから、かかる事実関係のもとに おける本件の場合においては、起訴前の段階における勾留およびその勾留中の捜査 官の取調べの当否は、現在における本件勾留の効力に何ら影響を及ぼさないもので ある。したがつて、本件放火未遂、放火の捜査中の勾留竝びにこれに先だつ前記住 居侵入、窃盗についての勾留の違憲を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠 き、いずれも刑訴法四三三条の抗告適法の理由に当らない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和四二年八月三一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 -      裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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