昭和38(あ)1593 公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人三根谷実蔵、同千葉清雄の上告趣意一、は、憲法一三条違反を いうが、その実質は事実誤認およびこれを前提と

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判決文本文1,193 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人三根谷実蔵、同千葉清雄の上告趣意一、は、憲法一三条違反をいうが、その実質は事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違反の主張であり、同二、は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人松本英夫、同高山盛雄の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 (原判決およびその是認する第一審判決は、いわゆる「見せ金」利用による会社の設立は会社設立に関する資本充実の原則に違反し、会社設立の無効原因となるものであるから、これを適法に会社が設立せられたものとして会社設立登記を申請、完了することは、公正証書原本不実記載罪を構成する旨、それぞれ判示するところがあるけれども、本罪の成否については、もともと個々の登記事項毎にその不実の有無を論ずれば足り、設立の登記自体が不実であるか否かを問題とすることは必ずしも必要ではないものと解するのが相当であつて、本罪の成否につき会社設立の無効ひいて設立登記自体の不実を云為する右各判示は、適切を欠くものといわなければならない。しかしながら、第一、二審判決の各判示および第一審判決挙示の諸証拠によれば、本件C工業株式会社の設立登記に際しては、少なくとも発起人の大部分並びに一般募集にかかる株式の引受に関する限り、その実体を備えておらず、右会社の発行済株式〔総数一〇万株、金額五、〇〇〇万円〕の払込が完了した旨の本件株金保管証明書はその事実がないのにこれを仮装したものであり、創立総会も現実には開かれておらず、従つて取締役等、会社機関の選任なども行なわれていなかつたことが明らかであつて、かよ が完了した旨の本件株金保管証明書はその事実がないのにこれを仮装したものであり、創立総会も現実には開かれておらず、従つて取締役等、会社機関の選任なども行なわれていなかつたことが明らかであつて、かような事実関係のもとにおいては、C工業株式会社- 1 -なるものは不存在というのほかなく、その設立登記がなされてもその登記事項はすべて不実のものであり、その全部につき公正証書原本不実記載罪が成立する場合であるから、本罪の成立を認めた第一、二審判決は結局において相当であり、本罪の成立を否定する趣旨の論旨は採用の限りでない。なお、昭和三九年(あ)第一八五四号同四〇年六月二四日第一小法廷決定参照)。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年一〇月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

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