【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人弘中武一の上告趣意について。 第一点所論は、原判決は被告人の買受けた値段が社会通念上不相当な価格であ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人弘中武一の上告趣意について。 第一点所論は、原判決は被告人の買受けた値段が社会通念上不相当な価格であることについては証拠に基かずして認定した違法があると主張している。しかし、原判決はその証拠説明にあるように本件物品の買受価格を証拠によつて認定しこれとその販売価格の各統制額と対照して著しく高価な点を説明しているのであつて、所論のごとく証拠に基かずして認定したものではない。論旨は採るを得ない。 第二点所論は、量刑不当を主張するものであるから、適法な上告理由として認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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