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昭和42(あ)3025 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判所

昭和43年6月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡村渥子の上告趣意のうち憲法一四条違反を主張する点は、他の共犯者が起訴されず、あるいは軽く処罰され、被告人だけが重く処罰されたとしても憲法一四条に違反するものではないことは当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日宣告、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四三年六月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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