昭和39(あ)1439 道路運送法違反、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、刑訴三三 二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄

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判決文本文424 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、刑訴三三 二条は、当該事件について地方裁判所が事物管轄をもつ場合にのみ適用があるもの と解するのが相当である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らな。また記録を調べ ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三九年一二月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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