昭和56(オ)434 土地所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和51(ネ)46
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人与儀英毅の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文1,167 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人与儀英毅の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同二及び三について  原審が適法に確定した事実は、要するに、(1) 上告人らの被承継人Dが昭和三 八年に長男の被上告人B1に本件土地を贈与した当時は、本件土地は被上告人B2 がDの同意なくして占有し、かつ登記名義人となつており、DはB2に対しその返 還を求めて係争中であつた、(2) B1は贈与を受けて約九年を経過した昭和四七 年にB2に対し本訴を起こし、本件土地の所有権移転登記手続を請求した、(3)  Dは右訴訟提起の頃B1の訴訟遂行を助けるため、同人に本件土地の権利関係に関 する証拠書類を交付したうえ、一審係属中に証人として出廷しB1のために証言し たが、その証言の中には同人に本件土地を贈与した旨の陳述が含まれていた、(4)  本件の一審裁判所は右証言を採用してB1の勝訴の判決をした、(5) その後の 昭和五二年四月一八日にDはB1に対し本件土地の贈与は書面によらないものであ るからとの理由でその取消の意思表示をした、というのであるところ、右事実関係 のもとにおいては、Dは贈与の取消の意思表示をするまでに、すでにB1に対する 贈与の履行を終つていたものと解するのが相当であつて、右取消の意思表示は無効 であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの - 1 - と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解し ないでこ て、右取消の意思表示は無効 であるといわねばならない。この点に関する原審の判示は右と同趣旨に帰するもの - 1 - と解されないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解し ないでこれを論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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