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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論憲法の条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであり、右判例はいまなおこれを変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。同第二点の一は、単なる法令違反の主張であり、同第二点の二は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年四月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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