令和3(行ケ)10036 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和3年10月6日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文20,421 文字)

令和3年10月6日判決言渡令和3年(行ケ)第10036号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和3年7月28日判決 原告平塚製菓株式会社 同訴訟代理人弁理士梅村莞爾 被告クラシエフーズ株式会社 同訴訟代理人弁護士設樂隆一同佐 々 木健詞同訴訟代理人弁理士加藤あい 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が無効2020-890056号事件について令和3年1月26日 にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。 登録番号第6196454号 登録出願日平成31年3月13日登録査定日令和元年10月17日設定登録日令和元年11月8日登録商標別紙記載1(本件商標)のとおり商品及び役務の区分第30類 指定商品茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類⑵ 原告は,次の商標(以下「引用商標」という。)の商標権者であった(甲3, 4)。 登録番号第2095320号登録出願日昭和61年8月22日登録査定日昭和63年7月22日設定登録日昭和63年11月30日 の商標権者であった(甲3, 4)。 登録番号第2095320号登録出願日昭和61年8月22日登録査定日昭和63年7月22日設定登録日昭和63年11月30日 登録商標別紙記載2(引用商標)のとおり商品及び役務の区分第30類指定商品菓子,パン⑶ 原告は,令和2年7月22日,本件商標の無効審判(以下「本件無効審判」という。)を請求した。請求の理由の要旨は,本件商標と引用商標とは,称呼 及び観念において相紛らわしい類似の商標であり,その指定商品も同一又は類似する商品であるから,本件商標は,商標法(以下,条文は商標法の条文を示す。)4条1項11号に該当するものであり,46条1項の規定により無効にすべきものであるというものであった。 特許庁は,本件無効審判を無効2020-890056号事件として審理 し,令和3年1月26日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判 費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年2月4日,原告に送達された。 ⑷ 原告は,令和3年3月4日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 ⑸ なお,被告は,令和2年9月3日,引用商標について50条1項に基づく 不使用取消審判(取消2020-300610号)を請求し,その審判請求は同月25日登録され(甲3),その審判において原告は答弁をせず,同年12月22日,引用商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ(乙51),同審決は令和3年2月5日確定し(乙52),引用商標は,上記審判請求が登録された令和2年9月25日に消滅したものとみなされた(54条2項)。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり 2),引用商標は,上記審判請求が登録された令和2年9月25日に消滅したものとみなされた(54条2項)。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり,本件商標の登録は4条1項11号に違反してされたものではないから,46条1項の規定によりその登録を無効とすることはでき ないというものである。 3 原告の主張する取消事由商標法4条1項11号の判断の誤り第3 当事者の主張(原告の主張) 1 本件商標と引用商標は類似しており,これらが非類似であるという本件審決の判断は誤りであるから,本件審決は取り消されるべきである。 2 本件商標と引用商標が類似している理由は,次のとおりである。 ⑴ 外観本件審決は,「本件商標と引用商標とを比較すると,両商標の外観は,その 構成文字において『SWEETPARTY』の欧文字の有無に差異がある 上,二段書きの態様においても明らかな差異を有するから,外観上,明確に区別できるものである。」(本件審決第5の3)と判断した。 本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにしたものであり,引用商標は,「スイートパーティー」と「SWEETPARTY」を二段書きにしたものであり,外観は異なるが,いずれも,特殊な書体ではなく,図 形と組み合わされているといった特異な構成でもないから,外観の相違は強い印象を与えるものではない。したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 ⑵ 称呼ア本件審決は,本件商標から生じる「スイーツパーティー」の称呼と引用 商標から生じる「スイートパーティー」の称呼について,「両称 。したがって,本件審決の上記判断は誤りである。 ⑵ 称呼ア本件審決は,本件商標から生じる「スイーツパーティー」の称呼と引用 商標から生じる「スイートパーティー」の称呼について,「両称呼は,中間音における『ツ』の音と『ト』の音に差異があるところ,これらの前音は,長音であって,比較的弱く発音される音であり,当該差異音は,各々前音に紛れることなく,明瞭に発音され,聴取されるものであるから,両者は相紛れるおそれはないものである。」(本件審決第5の3)と判断した。 イしかしながら,本件商標から生じる「スイーツパーティー」という称呼と引用商標から生じる「スイートパーティー」という称呼は,ともに9音(長音も促音(ッ)も1音として)からなる同音数であり,しかも唯一,中間音の「ツ」と「ト」が相違するのみである。また,「スイーツパーティー」という称呼と「スイートパーティー」という称呼は,ともに前半部の「ス イーツ」の長音「イー」と,「スイート」に続く後半の「パーティー」の「パー」の長音にアクセントが置かれて発音がされるから,聞く者にとってはアクセントが置かれる「イー」と「パー」とが最も印象に残り,その中間に位置する「ツ」,「ト」は印象に残りにくい音となる。しかも「ツ」と「ト」はともにタ行に属する同行音であり近似音である。 本件審決は,前記アのとおり,「『ツ』の音と『ト』の音に差異があると ころ,これらの前音は,長音であって,比較的弱く発音される音であり」とも述べるが,「イ」という母音にアクセントが置かれて長く発音されるから,「イー」という音は強く発音される。 したがって,本件商標の「スイーツパーティー」という称呼と引用商標の「スイートパーティー」という称呼は,時と所を異にして聞く場合は, いずれ されるから,「イー」という音は強く発音される。 したがって,本件商標の「スイーツパーティー」という称呼と引用商標の「スイートパーティー」という称呼は,時と所を異にして聞く場合は, いずれであったか極めて相紛らわしい称呼であり,類似しており,本件審決の前記アの判断は誤りである。 ⑶ 観念ア本件審決は,観念について,「本件商標は,『ケーキ・菓子などのパーティー』程の観念を生じるのに対し,引用商標は,『甘美なパーティー』,『快 いパーティー』等の観念を生じるものであるから,両者は明らかに異なり,観念上相紛れるおそれのないものである。」(本件審決第5の3),「菓子を取り扱う業界はもとより,食品を取り扱う業界において,また,その他の市場においても,『スイーツ』の文字は『菓子,ケーキ』などの意味合いで使用されている一方,『スイート』の文字は,『甘口の(食品)』『すてきな』 『楽しい』『かわいらしい』といった意味合いで使用されており,異なる意味合いで明確に使い分けられている実情が見受けられる(乙3~乙28)。 そうすると,『パーティー』の文字と結合した本件商標及び引用商標においても,上記1及び2のとおり,本件商標から『ケーキ・菓子などのパーティー』程の観念を生じるのに対し,引用商標から『甘美なパーティー』,『快 いパーティー』等の観念を生じるのであるから,両者は明らかに異なり,観念上相紛れるおそれのないものである。」(本件審決第5の4)と判断した。 イ(ア) 本件商標は,英語のsweets に相応する「ケーキ・菓子などの甘いもの」を意味する「スイーツ」という語と,「集い,集まり」などを意味す る「パーティー」という語とからなり,「スイーツ」,「パーティー」それ ぞれの語が日常的に広く使用されているの いもの」を意味する「スイーツ」という語と,「集い,集まり」などを意味す る「パーティー」という語とからなり,「スイーツ」,「パーティー」それ ぞれの語が日常的に広く使用されているのみならず,「スイーツパーティー」という語も,「ケーキ・菓子などの甘いものをいただく集い,パーティー」として広く使用され,例えばホテルなどでもいわゆるバイキング形式でケーキなどのスイーツを提供する場合に使用されている。 「ティーパーティー」,「カクテルパーティー」などが同様の用語といえる。 一方,引用商標は,「甘い,甘味な」といった味覚を表す語として日常的にしばしば用いられる「スイート」,「SWEET」という語と,「パーティー」,「PARTY」という語からなり,これらから,「スイートパーティー」,「SWEETPARTY」は,「甘いパーティー」といった意味内容も生じるが,それ自体が一般的に使用されているもの ではないので,特定の観念を生じないものとして認識される。 しかしながら,「スイーツパーティー」という語が一般的になればなるほど,「スイートパーティー」,「SWEETPARTY」は,「スイーツパーティー」と同じような,「甘いものを対象としたパーティー」という類似する観念で捉えられ,観念としても非常に近い,紛らわしい ものとして認識されるおそれは十分に生じる。 (イ) 本件審決は,前記アのとおり,「スイート」には味覚としての「甘い」という意味の他に,「すてきな」,「楽しい」,「かわいらしい」といった意味があり,引用商標から「甘美なパーティー」,「快いパーティー」の観念が生じるとする。 しかし,通常の日本人が,「スイーツ」という語と「スイート」という語を別個の用語として認識し,これらを混同して用いるこ 「甘美なパーティー」,「快いパーティー」の観念が生じるとする。 しかし,通常の日本人が,「スイーツ」という語と「スイート」という語を別個の用語として認識し,これらを混同して用いることがないとしても,本件においては,市場において転々流通する商品を識別する標識である「商標」として「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが混同を生じるか否かが問題であって,「スイーツ」という語と 「スイート」という語の違いを強調して商標の類否を判断することは重 大な誤りである。 しかも,本件審決が引用する乙3~乙28の例のうち,「スイート」という語が「甘い」という味覚以外の意味で,すなわち審決のいう「すてきな」,「楽しい」,「かわいらしい」といった意味合いで使用されている例は,乙27以外に一つもない。そして,乙27では,ウェディ ングドレスについて「スイートウェディングドレス」と使用されているが,これは本件の指定商品「食品」とは無関係の衣類やそのサービスに関しての使用例である。これ以外の乙号証は,いずれも菓子や食品に関するものであり,「スイート」,「SWEET」という語が,「甘い」という意味以外に,「すてきな」,「楽しい」,「かわいらしい」とい う意味合いで使用されているものは全くない。食品,とりわけ菓子について「スイート」という語が用いられた場合,味覚を表す「甘い」という意味以外の理解をし,わざわざ「甘美な」,「快い」という意味を認識する者はいないであろう。 そのため,引用商標から「甘美なパーティー」,「快いパーティー」の 観念が生じるとする本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) したがって,本件商標と引用商標は観念において相紛らわしく,類似しており,本件審決の前記アの判断は誤りである 「快いパーティー」の 観念が生じるとする本件審決の上記判断は誤りである。 (ウ) したがって,本件商標と引用商標は観念において相紛らわしく,類似しており,本件審決の前記アの判断は誤りである。 ⑷ 混同のおそれア本件商標は,商標法6条2項,商標法施行令2条所定の商品区分第30 類に属する菓子をはじめとする多くの食品をその指定商品とし,引用商標は第30類に属する菓子,パンを指定商品とするところ,これらの指定商品は,いずれもごく一般的,日常的に取引され消費されるものであり,需要者は,幼児,老人を含む大衆である。 本件商標と引用商標のカタカナ表記(外観)及び称呼は,同行音の近似 音とされる「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違するだけであり,本件商 標を英語表記して引用商標の英語表記と比較しても,「S」一文字の有無が相違するだけであるから,需要者の通常の注意力を基準とすると,本件商標と引用商標は相紛らわしく,混同のおそれがある。 イ原告は,菓子等を製造販売する訴外株式会社銀座コージーコーナー(以下「訴外会社」という。)の申し入れにより,訴外会社がプチケーキの詰め 合わせに「クリスマススイーツパーティー」という名称を使用することについて引用商標の使用を許諾し,引用商標に基づく禁止権を行使しない旨の商標使用許諾契約を締結し(甲12,13),また,訴外会社から本件商標が登録されていることを指摘されて本件無効審判を請求したものであり,これらのことから,本件商標と引用商標とが相紛らわしいことは,菓 子等の製造販売業者において認識されていたといえる。 ⑸ 類否以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観の相違が強い印象を与えるものではなく,称呼,観念において類似し,取引の実情等を考慮すると混同のおそ 売業者において認識されていたといえる。 ⑸ 類否以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観の相違が強い印象を与えるものではなく,称呼,観念において類似し,取引の実情等を考慮すると混同のおそれがあるから,類似する。 (被告の主張) 1 本件商標と引用商標は類似しておらず,両者が非類似であるという本件審決の判断に誤りはない。 2 本件商標と引用商標が類似していない理由は,次のとおりである。 ⑴ 外観 本件商標と引用商標は,引用商標にはアルファベット書きがあるのに対して本件商標にはない点,本件商標が「スイーツ」と「パーティー」を2段書きにして両方の語を分けているのに対し,引用商標が「スイートパーティー」と横一連に記載している点,「スイーツ」の「ツ」と「スイート」の「ト」が異なる点で相違するので,外観上明確に区別することができる。 ⑵ 称呼 本件商標の「スイーツパーティー」という称呼と引用商標の「スイートパーティー」という称呼は,中間音の「ツ」と「ト」が異なり,これらは母音を異にし音質が異なる上,取引者,需要者は,「スイーツ」と「スイート」のそれぞれの文字が表す観念の違いを認識しつつ各々の商標を称呼し聴取するから,これらを互いに聞き誤るおそれはない。 ⑶ 観念本件商標中の「スイーツ」は,「甘いもの,ケーキ・菓子など」を意味する名詞であるのに対し,引用商標中の「スイート」,「SWEET」は,他の語と結合し,「甘いこと,甘口,甘美なこと,快いこと,気持ちよいさま」の他,「愛する,愛しい,楽しい」という意味を有する形容詞である。 インターネット上で検索結果の多い「スイーツ」という語を含む用語の例として「人気スイーツ」,「スイーツレシピ」があるが,これらの用語において い,楽しい」という意味を有する形容詞である。 インターネット上で検索結果の多い「スイーツ」という語を含む用語の例として「人気スイーツ」,「スイーツレシピ」があるが,これらの用語において,「スイーツ」という語は,「ケーキ・菓子など」の意味で用いられている。 本件商標及び引用商標の指定商品である菓子の業界では,「スイート」という語は「スイーツ」という語と区別して用いられている。 「スイーツパーティー」という語は,ケーキ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられている。他方,「スイート」という語は,「甘いこと,甘口」の他,「甘美な,快い,愛しい,楽しい」という意味で使用されており,「スイートパーティー」という語が,甘美な,快い,楽しいパーティーという意味で用いられる例(乙65)もある。 そうすると,本件商標は,ケーキ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーという観念を生じるのに対し,引用商標は,甘美な,快い,愛しい,楽しいパーティーという観念を生じ,両者は観念を異にし,相紛れることはない。 ⑷ 混同のおそれ 本件商標は被告の使用によって周知となっているのに対し,引用商標は, 使用の実績がなく,引用商標を取り消す旨の不使用取消審判が確定し,その審判請求が登録された令和2年9月25日に消滅したものとみなされたから,本件商標と引用商標との間に混同のおそれはない。 ⑸ 類否本件商標と引用商標は,全体的にみれば,混同のおそれはなく,非類似で ある。 第4 当裁判所の判断 1 当裁判所は,本件商標と引用商標は類似しておらず,これらが非類似であるという本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。 2 本件商標と引用商標が類 判断 1 当裁判所は,本件商標と引用商標は類似しておらず,これらが非類似であるという本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。 2 本件商標と引用商標が類似していない理由は,次のとおりである。 ⑴ 類否の判断商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観 念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。 また,商標の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品又は役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,した がって,右3点のうちその1つにおいて類似するものであっても,他の2点において著しく相違することその他取引の実情によって,なんら商品又は役務の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解すべきではない(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁)。 以下,上記基準に基づいて検討する。 ⑵ 外観本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにしたものであり,引用商標は,「スイートパーティー」と「SWEETPARTY」を二段書きにしたものであるから,いずれも結合商標であるところ,一見して外観は異なる。 確かに,カタカナ表記の部分に着目すれば,本件商標と引用商標とは,「スイーツ」の「ツ」と「スイート」の「ト」が異なるのみである るから,いずれも結合商標であるところ,一見して外観は異なる。 確かに,カタカナ表記の部分に着目すれば,本件商標と引用商標とは,「スイーツ」の「ツ」と「スイート」の「ト」が異なるのみであるが,本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにしたものであり,しかも名詞と名詞が結合した商標であるから,上段の「スイーツ」を分離して観察することが可能である一方,引用商標は「スイートパーティー」と切れ目なく横 書きされており,しかも,「スイート」の部分は形容詞であって必然的に名詞の「パーティー」を修飾する関係にあるから,引用商標の「スイートパーティー」の部分は,外観上も不可分一体のものとして強く結びついている点でも異なる。しかも,後記⑶ア,イ(キ)のとおり,「スイーツ」という語と「スイート」という語は別の語として観念され,実際にも区別されて用いられて いることからすると,通常の注意力を有する取引者・需要者からみれば,本件商標と引用商標のカタカナ表記の部分である「スイートパーティー」とは,外観上明確に区別することが可能であるから,本件商標と引用商標とは,外観上非類似と認めるのが相当である。 ⑶ 観念 ア国語辞典の記載本件商標と引用商標(スイートパーティー)は,「スイーツ」という部分と「スイート」という部分が異なる。 国語辞典には,「スイーツ」という語については,「【sweets】甘いもの。 ケーキ・菓子など。」を意味するものと記載されている(広辞苑第7版,乙 2)。 他方,「スイート」という語については,「【sweet】①甘いこと,甘口。 ②甘美なこと。快いこと。気持ちよいさま。」を意味するものと記載され,「スイート」という語を用いた語として,「-・コーン【~corn】トウモロコシの一品 ついては,「【sweet】①甘いこと,甘口。 ②甘美なこと。快いこと。気持ちよいさま。」を意味するものと記載され,「スイート」という語を用いた語として,「-・コーン【~corn】トウモロコシの一品種。糖分を多く含む。-・スポット【~spot】ゴルフのクラブ・フェースやテニスのラケットなどの,球を最も効果的に打つことができる 点。-・ハート【~heart】恋人(特に女性)。愛人。-・ピー【~pea】マメ科の蔓性観賞用一年草。シチリア島原産で,江戸時代末に渡来。葉はエンドウに似,先端は巻ひげとなる。桃色・白色・紫色・斑などの蝶形花をつけ,花後に莢を生じる。園芸品種が多い。ジャコウエンドウ。ジャコウレンリソウ。-・ホーム【~home】(特に新婚の)楽しい家庭。愛の巣。-・ ポテト【~potato】①サツマイモのこと。②サツマイモで作った洋風菓子。 サツマイモを蒸して裏漉しし,砂糖・卵黄・バターなどを加えて練り,オーブンで焼く。」が挙げられている(広辞苑第7版,乙2)。 上記の国語辞典の記載によれば,「スイーツ」と「スイート」は別の語として一般的に認識されており,また,「スイート」という語は,「①甘いこ と,甘口。」の他に,「②甘美なこと。快いこと。気持ちよいさま。」などの意味を有し,「スイートハート」,「スイートホーム」など,「甘いこと」以外の,「愛しい」,「楽しい」の意味で用いられる例があることが一般的に認識されているものと認められる。 イ実際の使用例 (ア) 「スイーツ」という語の使用例インターネット上で検索結果の多い「スイーツ」という語を含む用語の例として「人気スイーツ」があり(検索結果:約2,060,000 件,乙12),「絶対おすすめ!人気スイーツベスト20!」,「人気スイーツをお取り寄せ」のよう の多い「スイーツ」という語を含む用語の例として「人気スイーツ」があり(検索結果:約2,060,000 件,乙12),「絶対おすすめ!人気スイーツベスト20!」,「人気スイーツをお取り寄せ」のように使用されている(乙13,14)。また,「スイーツレ シピ」という用語(検索結果:約1,780,000 件,乙15)は,「お手軽ス イーツレシピをご紹介」,「『本格チョコ』のスイーツレシピ特集」のように使用されている(乙16,17)。「スイーツ食べ放題」(検索結果:約1,440,000 件,乙18)という用語は,「20 種類以上のスイーツ食べ放題!」,「平日限定スイーツ食べ放題プラン」のように使用されている(乙19,20)。これらの用語において,「スイーツ」という語は,「ケーキ・ 菓子など」の意味で使用されている。 (イ) 「スイート」という語の使用例「スイート」という語が食料品との関係で使用される例としては,「スイートワイン」,「スイートチョコレート」,「スイートチリソース」などがあり(乙21~乙23),「スイート」という語は「甘い,甘口」の意 味で使用されている。 (ウ) 「スイーツ」という語と「スイート」という語が同一作成者のウェブページで使い分けられている例a アサヒグループホールディングス株式会社の「アウトドア!おつまみレシピ」の特集ウェブページにおいては,「アウトドアでも〆のスイ ーツ♪」(乙3〔2枚目〕)という表題の下に様々なデザートのレシピが紹介されている一方,「BBQが盛り上がるおつまみレシピ♪」(乙3〔2枚目〕)という表題の下に紹介された「鶏とシーフードのタイ風漬けこみダレ」のレシピ欄では,「スイートチリソースとナンプラーが,エスニック風。」と記載されている。ここで,「スイーツ ピ♪」(乙3〔2枚目〕)という表題の下に紹介された「鶏とシーフードのタイ風漬けこみダレ」のレシピ欄では,「スイートチリソースとナンプラーが,エスニック風。」と記載されている。ここで,「スイーツ」という語は, 「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されているのに対し,「スイート」という語は,「甘い,甘口」の意味で,チリソースの味を表すために使用されており,双方の語は使い分けられている。 b 株式会社不二家のウェブページにおいては,「不二家ならではのバレンタインスイーツをお届け」,「『ルビーチョコレート』のケーキなど, チョコの味わいを楽しむスイーツが登場」(乙4〔1頁〕)と記載され, 「スイーツ」という語は,「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されている。他方,「ミルキートリュフ(5粒)」という製品の説明において,「『ミルキートリュフ(5粒)』は,ホワイトチョコクリームをスイートチョコレートで包んだトリュフです。」(乙4〔2頁〕)と記載され,キャンペーン対象商品の欄において「22枚ホームパイ(ス イートバニラ)」(乙5〔3枚目〕)という商品が挙げられており,「スイート」という語は,お菓子又はその材料の味について甘いことを表す形容詞として使用されている。このように,「スイーツ」という語と「スイート」という語は使い分けられている。 c 株式会社シャトレーゼのウェブページにおいては,「家族で楽しむハ ロウィンスイーツを発売!」(乙6〔1頁〕),「かぼちゃのお化けをイメージした『ハロウィンデコレーション』と,今年で5年目の発売となる,グラサージュをかけたスイートチョコムースに目・耳・しっぽのチョコレートをつけた『ハロウィン黒猫』は,皆様で楽しむハロウィンパーティーや手土産にもおすすめです ション』と,今年で5年目の発売となる,グラサージュをかけたスイートチョコムースに目・耳・しっぽのチョコレートをつけた『ハロウィン黒猫』は,皆様で楽しむハロウィンパーティーや手土産にもおすすめです。この他にも,可愛くて食 べるのがもったいない『おばケーキ』や定番のベイクドチーズデコレーションは,お子様はもちろん,家族でお楽しみいただけるスイーツとなっております。」(乙6〔1頁〕),「いい夫婦の日スイーツ」(乙7〔1頁〕),「いい夫婦の日スイートフルーツデコレーション」(乙7〔1頁〕),「いい夫婦の日スイートベリーカップ」(乙7〔1頁〕),「いい夫 婦の日スイートショコラケーキ」(乙7〔1頁〕)と記載されており,「スイーツ」という語は,「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されているのに対し,「スイート」という語は,「甘い,甘口」の意味で使用されており,双方の語は使い分けられている。 d 森永製菓株式会社のウェブページにおいては,「『DARS』×パレス ホテル東京コラボレーションスイーツ」(乙8〔1頁〕),「今回新た に発売する『ダースミルフィーユ』は,東京・丸の内のラグジュアリーホテル『パレスホテル東京』とコラボレーションしたオリジナルスイーツです。」(乙8〔1頁〕),「Aさんセレクトの夏のひんやりスイーツが楽しめる」(乙10〔1頁〕),「Aさんがセレクトした食材(焼きバナナ,チェリー,キャラメルソース,ラズベリーソース)を使った スイーツも提供いたします。」(乙10〔1頁〕),「森永製菓株式会社(東京都港区芝,代表取締役社長・B)は,自宅で手作りするお菓子(スイーツ)に関する調査を実施しました。その結果,家族(妻子)がいる男性の83.9%が,『自宅で作る,または今後作りたいお菓子(ス 社(東京都港区芝,代表取締役社長・B)は,自宅で手作りするお菓子(スイーツ)に関する調査を実施しました。その結果,家族(妻子)がいる男性の83.9%が,『自宅で作る,または今後作りたいお菓子(スイーツ)』として『ホットケーキ・パンケーキ』を選択しました。さら に,『男性が自宅で家族のために,お菓子(スイーツ)を作ること』には,女性では91.3%,男性でも86.4%が『好感が持てる・まあ好感が持てる』と回答。」(乙11〔1頁〕),「また,『甘党男子』『スイーツ男子』などスイーツへの関心が高い男性が話題になっています。 当社では,家庭内での手作りシーンでも変化が起きているのではと考 え,男性のお菓子(スイーツ)作りに関する傾向と意識について,調査を行いました。」(乙11〔1頁〕),「調査名:J-MONITOR『男性のスイーツ作りに関する調査』」(乙11〔1頁〕),「30~50代男性の約90%が『お菓子・スイーツ好き』!」(乙11〔1頁〕),「始めに,『お菓子(スイーツ)の好意度』を調べたとことママ,調査対象者全体で は『好き・まあ好き』の合計が91.1%となりました。」(乙11〔1頁〕),「近年,スイーツ好きの男性『甘党男子』『スイーツ男子』の存在がクローズアップされていますが・・・」(乙11〔1頁〕)と記載されており,「スイーツ」という語は,「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されている。他方,「ミルクチョコレートと,リンゴの果 肉や芳醇な香りがまざりあうスイートな味わいです。」(乙9〔3頁〕) と記載され,「スイート」という語は,「甘い,甘口。」の意味で使用されている。さらに,「スイートなビジュアルが本命チョコにお勧め!」(乙8〔2頁〕)と記載され,「スイート」という語が,「甘美な,愛し と記載され,「スイート」という語は,「甘い,甘口。」の意味で使用されている。さらに,「スイートなビジュアルが本命チョコにお勧め!」(乙8〔2頁〕)と記載され,「スイート」という語が,「甘美な,愛しい,楽しい」の意味で用いられている。 e このように,「スイーツ」という語と「スイート」という語は使い分 けられており,また,「スイート」という語が,菓子業界においても,「甘いこと」以外に,「甘美な,愛しい,楽しい」の意味で用いられている例がある。 (エ) 「スイーツパーティー」という語の使用例a えひめ結婚支援センターのウェブページには,「恋するスイーツパー ティー」,「100人の男女が出会う恋のスイーツパーティー!四国中央市中のスイーツ店から50種類以上のスイーツ&ケーキが大集合! 食べ放題スイーツビュッフェでスイートな出会いをしましょう。」(乙24,26)と記載されており,「スイーツ」という語は「ケーキ・菓子など」の意味で使用され,「スイーツパーティー」という語は,ケー キ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられており,他方,「スイート」という語は,「甘美な,愛しい,楽しい」の意味で使用されている。 株式会社アクセス・ネットワークのウェブページには,「湯田上温泉スイーツパーティ」,「バレンタインスイーツパーティー」,「スイーツ ビュッフェを楽しみながら交流をしていただきます」(乙25)と記載されており,「スイーツ」という語は「ケーキ・菓子など」の意味で使用され,「スイーツパーティー」という語は,ケーキ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられている。 b さらに,匝瑳市ウェブページには,「サマースイーツパーティー」, 「夏らしいさわやかなスイーツを楽しみな は,ケーキ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられている。 b さらに,匝瑳市ウェブページには,「サマースイーツパーティー」, 「夏らしいさわやかなスイーツを楽しみながら,素敵な出会いを見つ けてみませんか。」(乙56)と記載されている。 公益社団法人福島法人会のウェブページには,「スイーツパーティーを開催いたします!」,「あま~いスイーツを味わいながら,話に花を咲かせて交流してみませんか?」(乙57)と記載されている。 株式会社ミヤガワのウェブページには,「クリスマススイーツパーテ ィー」,「明るく楽しいクリスマスパーティーをイメージしたスイーツビュッフェ」,「ベリー系を中心にクリスマスならではのスイーツをご用意しております」(乙58)と記載されている。 マリエール太田のウェブページには,「クリスマススイーツパーティー」,「イベント盛り沢山の新感覚スイーツビュッフェ」(乙59)と記 載されている。 株式会社PRTIMESのウェブページには,「冬のスイーツパーティーをお楽しみください」,「20種類のスイーツをお楽しみいただけます」(乙60)と記載されている。 株式会社ネロルのウェブページには「ポップスイーツパーティー」, 「『おかしがいっぱいのパーティーがいい!』という主役のリクエストにお応えしてPOPなスイーツパーティーをスタイリング」(乙61)と記載されている。 エンスカイNEWSのウェブページには,ゲームに関して,「カービィのスイーツパーティー」,「今日はカービィの仲間たちを呼んでスイ ーツパーティー!今はその準備で大忙し。時にはお友達を手伝いながら,たくさんのスイーツを完成させよう!このゲームは誰が立派なパティシエか点数を競うゲームです。」(乙6 の仲間たちを呼んでスイ ーツパーティー!今はその準備で大忙し。時にはお友達を手伝いながら,たくさんのスイーツを完成させよう!このゲームは誰が立派なパティシエか点数を競うゲームです。」(乙62)と記載されている。 株式会社リーメントのウェブページには,玩具に関して,「リラックマいちごスイーツパーティー」,「全部集めていちごスイーツパーテ ィーをしよう」(乙63)と記載されている。 株式会社講談社のウェブページには,絵本に関して「ディズニープリンセススイーツパーティーシールあそび(ディズニーブックス)」,「ディズニープリンセスたちと,おしゃれで優雅なスイーツパーティーを楽しみましょう!」,「かわいいスイーツのシールを貼って,素敵なティータイムを過ごしてね!」,「7人のプリンセス,それぞれ のイメージに合うケーキを選んでね!」,「プリンセスたちの優雅なお茶会。テーブルセッティングをしましょう。」(乙64)と記載されている。 c 前記a,bのとおり,「スイーツパーティー」という語は,ケーキ,菓子などが提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられて いる。 (オ) 「スイートパーティー」という語の使用例大垣市のウェブページには,「令和2年度『水都おおがき♡縁むすび』第2回事業『スイートパーティー』」,「独身の男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供する,かがやき婚活事業『水都おおがき♡縁むすび』-。今 回のテーマは,『スイートパーティー』。人気の結婚式場で挙式ムード高まるスイートなパーティーに参加しませんか。」(乙65)と記載され,「スイート」という語が,「甘美な,快い,楽しい」の意味で用いられ,「スイートパーティー」という語は,甘美な,快い,楽しいパーティーの意味で用いられている に参加しませんか。」(乙65)と記載され,「スイート」という語が,「甘美な,快い,楽しい」の意味で用いられ,「スイートパーティー」という語は,甘美な,快い,楽しいパーティーの意味で用いられている。 (カ) 「スイーツ」,「スイート」が「パーティー」以外の用語と結合して用いられた例ウェディングドレスショップであるMARIALOVELACEのウェブページには,「ピンクのウェディングドレスでスウィートウェディングスタイル」,「ピンク色で作り上げるHAPPYで,可愛らしさ溢れ る一日も素敵ではないでしょうか」,「あなたのお肌色にあったピンクで 一歩先を行く,スウィートウェディングを叶えてみて下さい」(乙27)と記載されており,「スウィート」という語は,「甘美な,愛しい,楽しい」の意味で使用されている。 大手前短期大学・大手前学園のウェブページには,「スイーツウエディング2011」,「『スイーツウエディング』とは・・・・」,「大手前学園 の教員・学生が『スイーツ』をテーマにしたウエディングショーを実施しました。『製菓』『ブライダル』を専門にする教員・学生のコラボレーションで,スイーツづくしのファッションショーと結婚披露パーティをプロデュースしました。」,「スイーツづくし! ホントの結婚披露パーティをプロデュース!」,「8月28日(日),大手前大学教員が企画,大手 前短期大学教員がウエディングを,大手前製菓学院教員・学生がスイーツフルコースを担当し,実際の結婚披露パーティが公開型で行われました。」,「スイーツフルコース MENU」(乙28)と記載されており,「スイーツ」という語が「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されている。 そして,乙27において「スウィートウェディング」と スイーツフルコース MENU」(乙28)と記載されており,「スイーツ」という語が「甘いもの,ケーキ・菓子など」の意味で使用されている。 そして,乙27において「スウィートウェディング」という用語が,甘美な,愛しい,楽しい結婚式という意味で使用されているのに対し,乙28では,「スイーツウエディング」という用語が,甘いもの,ケーキ・菓子などがもっぱら提供される結婚披露パーティーという意味で使用されており,「ウェディング(ウエディング)」という語と結びついたとき も,「スイート(スウィート)」という語と「スイーツ」という語は,それぞれの意味に従って区別して使用されている。 (キ) 以上によれば,実際の使用例において,「スイーツ」という語と「スイート」という語は,それらが他の語と結びつく場合も含めて区別して使用されており,「スイーツ」という語は,「甘いもの,ケーキ・菓子な ど」の意味で使用され,他方,「スイート」という語は,「甘い,甘口」 の他,「甘美な,快い,愛しい,楽しい」という意味で用いられているものと認められる。そして,「スイーツパーティー」という語は,スイーツ(甘いもの,ケーキ,菓子など)が提供され,それらを食べるパーティーの意味で用いられている。 ウそうすると,本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を二段書きにし たものであるから,「スイーツ」(甘いもの,ケーキ・菓子など)という名詞が強調された上で,その全体から,「スイーツパーティー」という語として認識され,スイーツ(甘いもの,ケーキ,菓子など)が提供され,それらを食べるパーティーという観念を生じるものと認められる。 他方,引用商標は,「スイートパーティー」又は「SWEETPART Y」という語として認識され形容詞である「 )が提供され,それらを食べるパーティーという観念を生じるものと認められる。 他方,引用商標は,「スイートパーティー」又は「SWEETPART Y」という語として認識され形容詞である「スイート」「SWEET」が必然的に名詞の「パーティー」を修飾する関係にあるから「スイート」なパーティーを意味し,「スイート」という語の意味のうち,パーティーを修飾する場合に当てはまる意味は,「甘美な,快い,愛しい,楽しい」という意味であるから,「甘美な,快い,愛しい,楽しいパーティー」という観念を 生じるものと認められる。 ⑷ 称呼本件商標は「スイーツパーティー」の称呼を生じ,引用商標は「スイートパーティー」の称呼を生じる。本件商標と引用商標は,ともに9音(長音も促音(ッ)も1音として)からなる同音数であり,中間音の「ツ」と「ト」が相 違するのみであり,「ツ」と「ト」はいずれもタ行の同行音で,比較的近い音であることを考慮すると,本件商標と引用商標は,称呼上,類似するというべきである。ただし,上記の差異である「ツ」と「ト」のそれぞれの前音は長音であって,比較的弱く発音される音であるから,当該差異音は,各々前音に紛れることなく比較的はっきりと発音され,聴取され得るものであるこ と,前記⑶ア,イ(キ)のとおり,「スイーツ」という語と「スイート」という 語は別の語として観念され,実際にも区別されて用いられていることからすると,「スイーツ」と「スイート」は1音違いではあるものの,それぞれの音が表す観念の違いを認識することによって別の語として聞き分けられるものと認められることを考慮すると,その類似性の程度は高くないというべきである。 ⑸ 類否の判断以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観上明確に区別できる って別の語として聞き分けられるものと認められることを考慮すると,その類似性の程度は高くないというべきである。 ⑸ 類否の判断以上のとおり,本件商標と引用商標は,外観上明確に区別できるものであること,本件商標と引用商標は観念において明確な差異があること,本件商標と引用商標とは称呼において類似しているものの,その類似性の程度は高くないことを考慮すると,本件商標と引用商標は,外観,観念,称呼等によ って取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察する場合には,同一又は類似の商品に使用された場合に,その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。 したがって,本件商標を引用商標の類似商標と解することはできないというべきである。 3 原告の主張の検討⑴ア原告は,「スイーツパーティー」という語が一般的になればなるほど「スイートパーティー」,「SWEETPARTY」は,「スイーツパーティー」と同じような,「甘いものを対象としたパーティー」という類似する観念で捉えられ,観念としても非常に近い,紛らわしいものとして認識されるお それは十分に生じる旨主張する(前記第3,2⑶イ(ア))。 しかし,前記2⑶のとおり,「スイーツ」という語と「スイート」という語は,区別して観念されており,それらが他の語と結びつく場合も含めて区別して使用されているから,「スイーツパーティー」という語が一般的になっても,「スイートパーティー」,「SWEETPARTY」から類似す る観念が生ずるとはいえず,原告の上記主張は,採用することができない。 イ(ア) 原告は,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが混同を生じるか否かが問題であって,「スイーツ」という語と「スイート」と ,原告の上記主張は,採用することができない。 イ(ア) 原告は,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが混同を生じるか否かが問題であって,「スイーツ」という語と「スイート」という語の違いを強調して商標の類否を判断することは重大な誤りである旨主張する(前記第3,2⑶イ(イ))。 しかし,前記のとおり,本件商標は,「スイーツ」と「パーティー」を 二段書きにしたものであり,しかも名詞と名詞が結合した商標であるから,上段の「スイーツ」を分離して観察することが可能であること,「スイーツ」,「スイート」及び「パーティー」はそれぞれ独立した意味のある単語であって,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」は,「パーティー」の部分において共通し,「スイーツ」,「スイート」は,「パ ーティー」という語を修飾して,どのようなパーティーであるかを示す部分であるから,「スイーツパーティー」と「スイートパーティー」とが混同を生じるか否かを明らかにする上で,「スイーツ」という語と「スイート」という語の観念等の違いの有無を検討することは必要である。 (イ) また,原告は,「スイート」という語が「すてきな」,「楽しい」,「か わいらしい」といった意味で使用されている例は乙27以外にない旨,食品,とりわけ菓子について「スイート」という語が用いられた場合,味覚を表す「甘い」という意味以外の理解をし,わざわざ「甘美な」,「快い」という意味を認識する者はいない旨主張する(前記第3,2⑶イ(イ))。 しかし,「スイート」という語が,甘美な,愛しい,楽しいという意味 で使用された例は,乙27(前記2⑶イ(カ))の他,乙8(前記2⑶イ(ウ)d),乙24,乙26(前記2⑶イ(エ)a),乙65(前記2⑶イ(オ))にある。また 甘美な,愛しい,楽しいという意味 で使用された例は,乙27(前記2⑶イ(カ))の他,乙8(前記2⑶イ(ウ)d),乙24,乙26(前記2⑶イ(エ)a),乙65(前記2⑶イ(オ))にある。また,食品,とりわけ菓子について用いられる場合でも,「スイート」という語により修飾される語が味覚を生ずるものでない場合は,「スイート」という語は,甘美な,愛しい,楽しいの意味で使用されるもの と推認され,前記2⑶イ(ウ)dのとおり,菓子について,「スイートなビ ジュアルが本命チョコにお勧め!」(乙8〔2頁〕)として,「スイート」という語が,甘美な,愛しい,楽しいの意味で用いられている例もある。 したがって,原告の上記主張を採用することはできない。 ⑵ア原告は,本件商標及び引用商標の指定商品の需要者は,幼児,老人を含む大衆であり,本件商標と引用商標のカタカナ表記(外観)及び称呼は, 同行音の近似音とされる「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違するだけであり,本件商標を英語表記して引用商標の英語表記と比較しても,「S」一文字の有無が相違するだけであるから,需要者の通常の注意力を基準とすると,本件商標と引用商標は相紛らわしく,混同のおそれがあると主張する(前記第3,2⑷ア)。 しかし,「スイート」,「パーティー」という語は,子供を含めて一般に広く知られた平易な語であると認められ(弁論の全趣旨),「スイーツ」,「スイーツパーティー」という語も,子供を対象とするゲーム,玩具,絵本について用いられていることからすれば(乙62~乙64),広く知られた平易な語であると認められるから,難解で聞き慣れない語の中の一字(一音) が相違する場合と異なり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において,「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違す 広く知られた平易な語であると認められるから,難解で聞き慣れない語の中の一字(一音) が相違する場合と異なり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において,「ツ」と「ト」の一字(一音)が相違するだけであっても,その区別は可能であるものと認められる。そして,本件商標と引用商標とで観念が明確に異なることは,前記2⑶ウのとおりである。したがって,需要者を考慮しても,本件商標と引用商標は混同のおそれがあるとは認められず,原告 の上記主張は,採用することができない。 イ原告は,菓子等を製造販売する訴外会社の申し入れにより商標使用許諾契約を締結し,訴外会社から指摘されて本件無効審判を請求したことから,本件商標と引用商標とが相紛らわしいことは,菓子等の製造販売業者において認識されていたと主張する(前記第3,2⑷イ)。 しかし,原告と訴外会社との一契約をもって,菓子等の製造業者すべて における認識を判断することは相当ではなく,また,原告が訴外会社と商標使用許諾契約を締結するに至った経緯や訴外会社の意図は明らかでないから,菓子等の製造販売業者において,一般に,引用商標と「スイーツパーティー」という商品名が商標として類似していると認識していたと認めるに足りないというべきである。 したがって,原告の上記主張は,採用することはできない。 4 結論以上によれば,本件商標と引用商標は類似しておらず,本件商標の登録は4条1項11号に違反してなされたものではないから46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできないという本件審決の判断に誤りはなく,原告 主張の取消事由は理由がない。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 いう本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官東海林保 裁判官上田卓哉 裁判官中平健 別紙 1(本件商標) 2(引用商標) (別紙審決書の写し省略)

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