昭和38(あ)198 関税法違反、物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人らに関する部分を破棄する。      被告人Aを罰金一〇万円に処する。      同Bを罰金八万円に処する。      被告人らにおいて右各罰金を完納することがで

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判決文本文1,132 文字)

主文 原判決中被告人らに関する部分を破棄する。 被告人Aを罰金一〇万円に処する。 同Bを罰金八万円に処する。 被告人らにおいて右各罰金を完納することができないときは、いずれも金一〇〇〇円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。 大蔵事務官C押収の一九五五年型フオード乗用車一台は、被告人Aから、大蔵事務官D押収の一九五四年型フオード乗用車一台及び第一審裁判所押収の自動車用ラジオ一台(証第一八号)は被告人Bから、それぞれ没収する。 訴訟費用中、第一審証人E、通訳人F及び証人Cに支給した分は全部被告人Aの、第一審証人Dに支給した分は、全部被告人Bの各負担とし、第一審証人G、同H、同I及び同J並びに原審証人K、同L及び同Mに支給した分は、全部被告人二名をして分離前の相被告人株式会社N及び同Oと連帯して負担させる。 理由 被告人らの弁護人青柳虎之助の上告趣意第一点について。所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は、単なる法令違反ないし量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。検察官の上告趣意について。所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 しかしながら職権を以て調査するに、原審は、被告人らの量刑不当の控訴理由を認めて第一審判決を破棄した上、自判し、被告人Aに罰金一〇万円に、同Bを罰金八万円にそれぞれ処しながら、右被告人二名に対し、いずれも三年間右罰金刑の執行を猶予する旨の判決を言い渡しているが、罰金刑の執行猶予は、罰金額が五万円以下の場合に限られるものであること刑法二五条一項、罰金等臨時措置法六条の規定により明らかであるから、右は判決に影響を及ぼすべき法令の違反であり、この しているが、罰金刑の執行猶予は、罰金額が五万円以下の場合に限られるものであること刑法二五条一項、罰金等臨時措置法六条の規定により明らかであるから、右は判決に影響を及ぼすべき法令の違反であり、この- 1 -点において、原判決中被告人らに関する部分はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 よつて刑訴法四一一条一号、四一三条但書に則り、原判決中被告人らに関する部分を破棄し、被告事件について更に判決することとする。 原審の確定した被告人らに関する各犯罪事実に、原判決の(法令の適用)の部の一(2)及び(3)、二及び三掲記のとおりの法令の適用をなし主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官玉沢光三郎公判出席昭和四〇年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

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