【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、公共の福祉による合理的 な制約に服すべきものであるところ、道路交通法七一条の二の規定が自動車の運転 者に座席ベルトの装着を義務付けていることは、道路における交通の安全と円滑を 図るための合理的な規制というべきであって、右規定が憲法一三条に違反するもの でないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決 (刑集四巻一一号二三八〇頁)及び同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二 月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかである。 右と同旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 貞 家 克 己 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 - 1 -
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