【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、公共の福祉による合理的な制約に服すべきものであるところ、道路交通法七一条の二の規定が自動車の運転者に座席ベルトの装着を義務付けていることは、道路における交通の安全と円滑を図るための合理的な規制というべきであって、右規定が憲法一三条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)及び同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかである。 右と同旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官坂上壽夫裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎- 1 -
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