平成2(行ツ)37 運転免許停止処分取消

裁判年月日・裁判所
平成2年6月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成1(行コ)110
ファイル
hanrei-pdf-62681.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文586 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  憲法一三条により保障される国民の私生活上の自由も、公共の福祉による合理的 な制約に服すべきものであるところ、道路交通法七一条の二の規定が自動車の運転 者に座席ベルトの装着を義務付けていることは、道路における交通の安全と円滑を 図るための合理的な規制というべきであって、右規定が憲法一三条に違反するもの でないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決 (刑集四巻一一号二三八〇頁)及び同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二 月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかである。 右と同旨の原審の判断は正当であり、論旨は採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る