【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤義彌、同松本善明の上告趣意第一点は憲法違反および判例違反をいう が原判決の是認した第一審判決の確定した本件A労
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤義彌、同松本善明の上告趣意第一点は憲法違反および判例違反をいうが原判決の是認した第一審判決の確定した本件A労働組合a分会と日立公共職業安定所a分室との間における就労斡旋に際し職場の配置転換及び全員就労についての交渉のごときものは、使用者対勤労者というような関係に立つものではないから、憲法二八条の保障する団体交渉権の行使にあたるものといえないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決、集三・六・七七二頁、昭和二七年(あ)五九九号、同二八年五月二一日第一小法廷判決、集七・五・一一一五頁、昭和二八年(あ)五二五七号、同二九年六月二四日第一小法廷決定、集八・六・九五一頁)。それ故所論違憲の主張は理由がなく、引用の判例は本件に適切でない。同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告本人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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