昭和28(う)1110 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月28日 名古屋高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人飯野豊治名義の控訴趣意書に記載されでいる通りである からこれを引用するがこれに対する当裁判所の判断

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判決文本文1,406 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人飯野豊治名義の控訴趣意書に記載されでいる通りであるからこれを引用するがこれに対する当裁判所の判断は次の通りである。 控訴趣意第一点について<要旨第一>原判決の挙示する各証拠を綜合すれば被告人はその女中として雇入れたA事Aが満十八歳に満た</要旨第一>ない児童であることを認識し同女が被告人方居室を使用し売淫するに因つて得た利益の一部を利得したい意図から情を知りながらAが原判示の期間に亘り自宅二階六疊間において数名の客に売淫をなすに際りこれが承認を与へ且つAが蒲団代等の名目で得た右売淫の対価を折半取得していた事実を認定するに足るべく従てこの事実に照せば被告人の所為は将にAに対し右の如き淫行をさせたものと認むるを相当とするが故に被告人にこれが犯意なかりしものであると主張する論旨は採用し難い。 同趣意第二点について凡そ児童が第二の国民として健全に生育されることは国家社会の発展進歩を期するための重要な要請であつてその目的が達成されるか否かは将に国家社会の将来の運命を決する重要な事柄であると謂うべく児童福祉法第一条においてすべて国民は児童が心身共に健かに生れ且つ育成されるように努めなければならないすべて児童はひとしくその生活を保障され愛護されなければならないと規定して国民に児童の育成愛護の責任を負はしめるに止まらずその第二条において国及び地方公共団体は児童の保護者と共に児童を心身ともに健かに育成する責任を負うと規定して国民個人のほか強力な行政力を持つ国及び地方公共団体の法律的責任に帰せしめ以てその所期の目的を達成せしめんことを念願するのもこの放である、従つて国民は児童の生育に悪影響のあることは積極的にこれを防止或は排除するに努むべき事は当然 つ国及び地方公共団体の法律的責任に帰せしめ以てその所期の目的を達成せしめんことを念願するのもこの放である、従つて国民は児童の生育に悪影響のあることは積極的にこれを防止或は排除するに努むべき事は当然の事であつて同法第三十四条第一項各号に掲げる行為は何れも児童の生育に悪影響を与へるものとしてこれが禁止な罰則により強制しているのも畢竟その遵守<要旨第二>を確保せんとするの趣意に出たものにほかならない、然らば同法条第一項各号に掲げる行為は必ずしも所論の</要旨第二>如く暴行又は脅迫等の不正な手段が随伴する場合にのみ局限すべき理由なく、本件の如く斯かる手段の伴はない場合であつても斯様な淫行の機会と場所を与えたと認むべき事情がある限り該法条第一項第六号に触れるものと解するを相当とするが故に毫も所論の如く罪刑法定主義(憲法第三十一条及び第三十九条)の原理に反するものではない、論旨も亦理由がない。 同趣意第三点量刑不当の主張について記録を調査し原審において顕はれた証拠の内容を検討するに被告人の経歴、家庭の事情、資産状態、本件犯行の動機、態様その他諸般の情状に鑑み、所論の事情を斟酌しても原判決が被告人に対し罰金一万円の刑を科したのは相当であつて更にこれ以上軽減するの必要を見ない、論旨も採用し難い。 原判決には他に破棄すべき事由なく、本件控訴はその理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則りこれを棄却すべきものとする。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事羽田秀雄判事鷲見勇平判事小林登一)

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