昭和50(行ツ)81 市議会議員選挙の当選の効力に関する審査申立棄却の裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和49(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人祝部啓一の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由第一 につ

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判決文本文740 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人祝部啓一の上告状記載の上告理由及び上告理由書記載の上告理由第一 について  所論の各投票に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論 旨は、採用することができない。  同第二について  投票用紙に押捺された印影は、それ自体、投票者の何びとであるかを推知させる 機縁となり、秘密投票制をそこなうおそれが顕著なものであるから、たとえそれが 誤記の訂正又は抹消の趣旨でなされたものであつても、また、投票者に投票の秘密 を破ろうとする特別の意図がなかつたとしても、他事記載として投票の無効原因に なるものと解すべきである。これを本件についてみると、原審の確定するところに よれば、検33号及び検34号の投票は、いずれもその表面又は裏面に記載された 文字を抹消した部分に印影が押捺されているというのであるから、無効とすべきで ある。これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は、ひつきよう、独自の見解に 立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -             裁判官    本   林       讓 - 2 - 本   林       讓 - 2 -

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