平成14年(ワ)第15585号商標使用差止等請求事件口頭弁論終結日平成15年6月4日判決原告株式会社サンルート訴訟代理人弁護士鹿内徳行同上田太郎同片岡理恵子被告株式会社ホテルサンルート鈴鹿訴訟代理人弁護士野口政幹同西本恭彦同水野晃同小林一正 主文 1 被告は,ホテル業において,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用してはならない。 2 被告は,原告に対し,津地方法務局鈴鹿出張所昭和63年6月10日受付をもってした被告の設立登記中,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,ホテル業において,「ホテルサンルーツ」,「HOTEL SUNROOTS」,「HotelSunRoots」,「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」,「ホテルサンルート鈴鹿」,「HOTEL SUNROUTE」,「SUNROUTESUZUKA」,「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」,「HSR」の各標章を使用してはならない。 4 被告は,前項の各標章を付した看板,備品,取引書類を廃棄せよ。 5 原告と被告 ZUKA」,「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」,「HSR」の各標章を使用してはならない。 4 被告は,前項の各標章を付した看板,備品,取引書類を廃棄せよ。 5 原告と被告との間において,津地方裁判所平成14年(ヨ)第4号商標使用禁止等仮処分申立事件,同庁平成14年(執ハ)第4号事件及び同庁平成14年(モ)第366号仮処分異議申立事件に関し,原告が保全命令ないし保全執行に関する手続として行った行為に基づく,原告の被告に対する損害賠償債務が存在しないことを確認する。 6 被告は,原告に対し,金3052万0399円及び内金50万円に対する平成13年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,内金406万8493円に対する平成15年1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を,内金1309万1614円に対する平成14年7月28日から支払済みまで日歩4銭の割合による金員を,内金580万4962円に対する平成14年7月28日から支払済みまで年6分の割合による金員をそれぞれ支払え。 7 原告のその余の請求を棄却する。 8 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 9 この判決の第6項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用してはならない。 2 被告は,原告に対し,津地方法務局鈴鹿出張所昭和63年6月10日受付をもってした設立登記中,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,その営業上の施設又は活動に,「ホテルサンルート」,「ホテルサンルーツ」,「HOTELSUNROUTE」,「Hote 「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,その営業上の施設又は活動に,「ホテルサンルート」,「ホテルサンルーツ」,「HOTELSUNROUTE」,「HotelSunRoots」,「HOTELSUNROOTS」,その他「サンルート」ないし「サンルーツ」の文字,及び別紙標章目録記載の標章を含む営業表示を使用,掲示してはならない。 4 被告は,被告の「ホテルサンルート」,「ホテルサンルーツ」,「HOTELSUNROUTE」,「HotelSunRoots」,「HOTELSUNROOTS」,その他「サンルート」ないし「サンルーツ」の文字,及び別紙標章目録記載の標章を付した看板・印刷物・備品その他一切の営業表示物件を廃棄せよ。 5 被告は,「ホテルサンルート鈴鹿」,「ホテルサンルーツ鈴鹿」,「ホテルサンルート」,「ホテルサンルーツ」,その他「サンルート」ないし「サンルーツ」の文字を使用した屋号を使用してはならない。 6 原告と被告との間において,原告が本訴に先立って提起した津地方裁判所平成14年(ヨ)第4号商標使用禁止等仮処分申立事件,同庁平成14年(執ハ)第4号商標使用禁止等仮処分執行事件等これら一連の仮処分の一切に関し,原告の被告に対する損害賠償債務が存在しないことを確認する。 7 被告は,原告に対し,金4100万5483円,及び内金1504万9444円に対する平成13年2月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員,内金1309万4050円に対する平成14年7月28日から各支払済みに至るまで日歩4銭の割合による金員,内金580万4962円に対する平成14年7月28日から各支払済みに至るまで年6分の割合による各金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件事案の内容 に至るまで日歩4銭の割合による金員,内金580万4962円に対する平成14年7月28日から各支払済みに至るまで年6分の割合による各金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件事案の内容本件は,原告が被告に対して,以下のとおりの理由により,各請求をした事案である。すなわち,(1) 原告の被告に対する,①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェーン加盟契約,②原告の有する商標権,③不正競争防止法3条1項,に基く被告の営業表示等の使用差止請求等(2) 原告の被告に対する,①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェーン加盟契約,②商法21条1項,2項,③不正競争防止法3条1項,に基く被告の商号の使用差止請求等(3) 原告の被告に対する,本件に先立つ仮処分に係る損害賠償債務の不存在確認請求(4) 原告の被告に対する,①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェーン加盟契約違反,②原告の有する商標権侵害,③不正競争防止法4条,に基く損害賠償請求(5) 原告の被告に対する未払ロイヤリティ等請求 2 争いのない事実等(1) 当事者ア原告原告は,「株式会社サンルート」の商号で,ホテル,飲食店,フランチャイズシステムによるホテルチェーンの運営等を営む株式会社である。原告の前身は,訴外株式会社サンルートホテルシステム(以下,「訴外サンルートホテルシステム」という。甲8)であったが,平成12年4月,訴外サンルートホテルシステムは,原告にその営業の全部を譲渡し,その契約上の地位も,営業譲受人である原告にすべて移転した(甲9)。(以下では,訴外サンルートホテルシステムの行為を,原告の行為として記載することがある。)イ被告 譲渡し,その契約上の地位も,営業譲受人である原告にすべて移転した(甲9)。(以下では,訴外サンルートホテルシステムの行為を,原告の行為として記載することがある。)イ被告被告は,ホテルの経営等を目的として,津地方法務局鈴鹿出張所昭和63年6月10日受付で設立登記された株式会社である。 (2) 原告の商標権及び商号の登記等ア原告は,別紙商標権目録記載1ないし43の商標権を有する(甲2の1ないし43。以下,順次「本件商標権1」,「本件商標権2」などといい,まとめて「本件商標権」という。また,その登録商標は,別紙標章目録記載1ないし43のとおりであり,これを順次「本件登録商標1」,「本件登録商標2」などといい,まとめて「本件登録商標」という。)。また,原告は,「ホテルサンルート」という統一した営業表示でホテル業のフランチャイズチェーンを,国内及び国外で展開し(現在,サンルートホテルチェーンは国内外に83店舗存在する。),そのフランチャイズチェーンの主宰者(フランチャイザー)として運営に当たるとともに,自ら直営ホテルを経営しており,本件登録商標を直営ホテル及びフランチャイズチェーンにおいて使用している。 イ訴外サンルートホテルシステムは,昭和58年9月30日の設立時に,その商号として「株式会社サンルートホテルシステム」を商業登記した(甲8)。 原告は,訴外サンルートホテルシステムの営業全部を譲り受けるとともに,その商号である「サンルート」をも引き継ぎ,平成11年12月14日の設立時に,その商号として「株式会社サンルート」を商業登記した(甲1)。 (3) サンルートホテルチェーン加盟契約と契約の終了ア加盟契約の内容訴外サンルートホテルシステ の商号として「株式会社サンルート」を商業登記した(甲1)。 (3) サンルートホテルチェーン加盟契約と契約の終了ア加盟契約の内容訴外サンルートホテルシステムと訴外Aは,昭和63年3月30日,サンルートホテルチェーン加盟契約(以下,「本件加盟契約」という。)を締結した(甲11)。また,訴外サンルートホテルシステム,及び被告は,同年6月20日,本件加盟契約に基づくの訴外サンルートホテルシステムに対する権利義務を被告に包括的に譲渡する旨合意した(甲12)。 本件加盟契約は,訴外サンルートホテルシステムが主宰するサンルートホテルチェーンにおけるフランチャイジーたる資格を被告に付与する旨のフランチャイズ契約であり,フランチャイジーである被告は,ホテルの営業に当たり,サンルートホテルチェーンの統一営業表示である「ホテルサンルート」との標章(以下「統一営業表示」という。)及び別紙原告登録商標A記載の統一マーク(以下「統一マーク」という。)の使用を許諾され,これらを使用することができること,ホテルの設備及びサービスを一定水準に確保し,ロイヤリティ,販売促進負担金(以下「販促金」という。)等の支払義務を負うこと,被告は,本件加盟契約終了により,直ちに統一営業表示及び統一マークの使用を停止する義務を負うこと(本件加盟契約25条1項),かつてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示するような行為,その他ホテルの経営につき,サンルートホテルチェーンと何らかの関係があるかのような誤認を第三者に生じさせる行為をしないこと(同条3項)等を内容とする。 イ加盟契約の終了平成12年12月11日,本件加盟契約は終了した。 (4) 被告の行為ア営業表示等の 為をしないこと(同条3項)等を内容とする。 イ加盟契約の終了平成12年12月11日,本件加盟契約は終了した。 (4) 被告の行為ア営業表示等の使用(ア) 被告は,そのホテル店舗の正面(東面)及び南面の壁面上部に,大きく「ホテルサンルーツ」との文字看板を掲げ,ホテル正面入口頭上に「HotelSunRoots」との看板を掲示している(甲35の1,2,被告ホテル建物写真)。 (イ) 被告は,その営業に使用する印刷物・備品その他の営業表示物件において,甲35の3ないし5記載のとおりの営業表示等を使用している(甲35の3ないし5,被告営業表示物品写真・コピー)。 イ商号の使用被告は,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」を使用している。 (5) 原告の申し立てた仮処分の経緯ア仮処分の内容原告は,本件訴訟に先立って平成14年1月28日,津地方裁判所に対し,被告を債務者とする商標及び商号の使用差止め,営業表示物除去等を求める断行の仮処分命令を申し立てた(甲20,津地方裁判所平成14年(ヨ)第4号商標使用禁止等仮処分申立事件)。 津地方裁判所は,平成14年4月9日,原告の申立てをほぼすべて認める内容の原告勝訴の仮処分決定をした(甲29)。 原告は,仮処分決定に当たり,金1100万円を担保として供託した(甲33)。 イ断行仮処分執行とこれに対する被告の妨害原告は,上記仮処分決定に基づき,津地方裁判所執行官に仮処分の代替執行を申し立てた(甲30)。 津地方裁判所執行官は,平成14年5月2日,被告のホテルに臨場し,執行( 原告は,上記仮処分決定に基づき,津地方裁判所執行官に仮処分の代替執行を申し立てた(甲30)。 津地方裁判所執行官は,平成14年5月2日,被告のホテルに臨場し,執行(断行)を行った。 ウ保全異議及び執行停止の申立て被告は,保全異議及び執行停止を申し立て(津地方裁判所平成14年(モ)第366号仮処分異議申立事件),①本件加盟契約終了後も原告が被告に対して本件商号及び営業表示の使用,掲示を認めていた,②被告は自発的に看板を一部取り外しあるいは付け替えたため,これを理由に保全の必要性がなくなった等と主張した。 津地方裁判所は,平成14年6月21日,被告の①の主張については排斥し,②の主張のみを認め,結論としては看板取り外しの断行の仮処分決定の部分については取り消し,その余の商号・商標・営業表示等の使用禁止命令については認可した(甲32)。 第3 争点に関する当事者の主張 1 被告の営業表示等の使用差止めについて(原告の主張)(1) 被告の行為被告は,本件加盟契約の終了後も,前記争いない事実等に記載のとおり,「サンルート」と同一又は類似する標章や統一マークを使用している。 (2) 差止請求の根拠ア本件加盟契約違反前記争いのない事実等に記載のとおり,被告は,本件加盟契約の終了により,直ちに統一営業表示及び統一マーク等の営業表示の使用を停止すべき義務がある(25条1項)から,被告の前記(1)の行為は,本件加盟契約25条1項に違反する。また,被告の上記行為は,かつてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示するような行為,その他ホテルの経営につき,サンルートホテルチェーンと何らかの関係があるかのよ 契約25条1項に違反する。また,被告の上記行為は,かつてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示するような行為,その他ホテルの経営につき,サンルートホテルチェーンと何らかの関係があるかのような誤認を第三者に生じさせる行為でもあるから,本件加盟契約25条3項にも違反する。 イ商標権侵害本件登録商標7,15,17及び19は丸みを帯びた字体の「サンルート」であり(甲2の7,15,17及び19の2),被告の使用する看板の「ホテルサンルーツ」の文字とその字体が全く同じであり,その文字の大部分及び要部も同じである。また,称呼も同じである。 被告の上記行為は,本件登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為であるから,原告の本件商標権を侵害する。 ウ不正競争行為(ア) 「ホテルサンルート」又は「サンルート」の周知・著名性原告は,昭和45年に日本において初めてフランチャイズ方式のホテルをオープンさせ,これ以降,「ホテルサンルート」の統一営業表示を使用して,全国及び海外にフランチャイズ方式ないし直営のホテル店舗を拡大し,現在は,北は札幌,苫小牧から,南は博多,熊本,海外は台北に至るまで国内外に83店舗(うち提携ホテル10店)を擁する日本最大のホテルチェーンである(甲3ないし5)。また,原告は,「ホテルサンルート」の統一営業表示でホテルチェーンを営む会社として,新聞や雑誌に数多く取り上げられてきた(甲6,7)。 原告のホテルチェーンは,そのフランチャイジーである全ホテルが統一営業表示及び統一マークを用い,多くの顧客から均質で高品質なホテルサービスを行うホテルチェーンとして高く評価され,認識されている。 したが のフランチャイジーである全ホテルが統一営業表示及び統一マークを用い,多くの顧客から均質で高品質なホテルサービスを行うホテルチェーンとして高く評価され,認識されている。 したがって,原告の「ホテルサンルート」との統一営業表示及び統一マークをはじめとする本件登録商標は,原告のホテルチェーンを示す営業表示として,需要者の間に広く認識され,周知性があるとともに,全国的に著名である。 (イ) 不正競争防止法2条1項1号,2号該当性被告の営業は,原告の営業と同業種,同業態のホテル業であり,原告の営業と競業関係にあるから,被告が,原告の周知著名な営業表示である本件登録商標と同一又は類似する標章を使用する上記(1)の行為は,原告の営業と混同のおそれを生じさせる周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)ないし著名表示冒用行為(同法2条1項2号)に当たる。 (3) 小括したがって,原告は,被告に対し,本件加盟契約25条1項及び3項,商標法36条1項,及び不正競争防止法3条1項に基づき,本件登録商標及びこれに類似する一切の営業表示の使用差止を求める。 (被告の反論)(1) 被告の行為被告が本件登録商標と同一の営業表示等を使用している事実は否認する。 被告は,本件加盟契約が終了した後,順次,本件登録商標と同一の営業表示等の使用を廃止し,現在は,「ホテルサンルーツ」及び「HotelSunRoots」を使用している。 (2) 非類似本件登録商標を構成する「サンルート」と,被告の使用している「サンルーツ」との標章を比較すると,その呼称及び外観が異なることは明らかであり,また,「サンルート」は太陽への道を想起させるものであるのに 本件登録商標を構成する「サンルート」と,被告の使用している「サンルーツ」との標章を比較すると,その呼称及び外観が異なることは明らかであり,また,「サンルート」は太陽への道を想起させるものであるのに対して,「サンルーツ」は太陽の起源の意味を持つのであり,観念において異なる。このことは,英文で表記する「SUN ROUTE」と「Sun Roots」の比較においても同様である。 このように,本件登録商標と被告の使用する「サンルーツ」,「SunRoots」とは,呼称,外観,観念が異なるから,類似しない。 2 被告の商号使用行為等の差止めについて(原告の主張)(1) 商法21条1項該当性被告の「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号は,原告の商号である「株式会社サンルート」とその要部である「サンルート」が同一である。しかも,被告は原告の営むホテル業と同業種,同業態であるホテル業を営んでおり,原告と被告の間には競業関係が存しているから,被告の「サンルート」を含む商号の使用は,不正の目的による,原告の営業と混同を生じさせる行為といえる。 したがって,被告が「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号を使用する行為は,商法21条1項に当たる。 (2) 本件加盟契約違反及び不正競争行為被告は,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号を営業表示として使用しているから,被告の同商号の使用は,前記のとおり,本件加盟契約25条1項,3項に違反し,かつ不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号,2号)も当たる。 (3) 小括したがって,原告は,被告に対し,本件加盟契約25条1項及び3項,商法21条1,2項並びに不正競争防止法3条1項に基づき,原告の営業と誤認せしむべ )も当たる。 (3) 小括したがって,原告は,被告に対し,本件加盟契約25条1項及び3項,商法21条1,2項並びに不正競争防止法3条1項に基づき,原告の営業と誤認せしむべき商号である「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の使用の差止め及び同商号の抹消登記手続を求める。 (被告の反論)被告には,不正の目的をもって「サンルート」の商号を使用している事実はない。 そもそも,被告は,昭和63年6月10日の設立以来,商号として「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」を使用しており,本件加盟契約の当時のフランチャイザーの商号は「株式会社サンルートホテルシステム」であり,商号から受ける業態のイメージは,被告が単なるホテルの経営であるのに対し,当時のフランチャイザーは,フランチャイズシステムのホテル運営を目的としていることが読み取れるし,事実としての業態も異なっている。 また,原告が「株式会社サンルート」なる商号を有したのは,平成11年12月14日であり,被告がその商号を付した時期から後れること10年余の期間がある。 さらに,被告においては,現在,被告の役務提供の標章として「サンルーツ」ないしは「SunRoots」を使用しており,この点においても原告の営業と誤認される恐れはない。 したがって,以上のことからすれば,被告には不正の目的をもって,原告の営業と誤認させるような商号を使用しているとはいえない。 3 仮処分事件に係る損害賠償債務の存否(原告の主張)上記仮処分命令の申立てから保全異議決定に至るまでの過程において行った原告の一連の行為は正当な理由に基づくものであり,原告が上記仮処分に関して被告に対して何らの損害賠償債務を負っていないことの確認を求める。 (被告の から保全異議決定に至るまでの過程において行った原告の一連の行為は正当な理由に基づくものであり,原告が上記仮処分に関して被告に対して何らの損害賠償債務を負っていないことの確認を求める。 (被告の認否)原告の主張は争う。 4 原告の受けた損害(原告の主張)(1) 過去3年間の被告の売上実績被告が,過去3年間にあげた売上実績は,以下のとおりである。 1998年1999年2000年3年分合計3年分平均値宿泊(うち室料)103,04484,615101,452289,11196,370宿泊(うちサービス料)10,4358,4989,38828,3219,440宴会8,2406,547 15,0535,018食堂24,87314,04810,96149,88216,627合計146,592113,708122,067382,367127,456(単位:千円)被告の1年間の売上金額について,過去3年間の平均値は1億2745万6000円である。 (2) 被告の利益額被告の1年間の売上金額の過去3年間の平均値が,1億2745万6000円であるから,本件侵害行為期間における1年当たりの被告の売上金額も,これと同額の1億2745万6000円であると推定できる。 ところで, の過去3年間の平均値が,1億2745万6000円であるから,本件侵害行為期間における1年当たりの被告の売上金額も,これと同額の1億2745万6000円であると推定できる。 ところで,原告は,ホテル業についてのフランチャイザーであると同時に,直営のホテルを国内で6軒営んでいる。これらの経常利益の平均は,売上金額の6.4パーセントであるから,一般にホテル業を営むに当たり,その経常利益は売上金額の6.4パーセントであるといえる。 そうすると,被告の1年当たりの経常利益は,被告の売上金額平均値に6.4パーセントを乗じた815万7184円となる。 127,456,000円 × 6.4パーセント = 8,157,184円被告は,平成13年2月1日から平成14年6月30日現在に至るまで,侵害行為を続け,その期間は518日であるから,この間の被告の経常利益は,1157万6496円である。 8,157,184円 × 518日/365日 = 11,576,496円(3) 原告の損害額以上のとおり,原告の損害額は,被告が原告の本件商標権等を侵害している間にあげた利益額である1157万6496円である。 (4) 実施料相当額の損害(予備的主張)本件登録商標の使用に対する実施料相当額は,宿泊売上高の2.25パーセント,宴会売上高の0.75パーセント及び食堂売上高の0.375パーセントの合計金額である。 被告の売上金額を前記(1)の被告の過去3年分売上高平均値とすると,1年当たりの実施料相当額は,以下のとおり,合計248万0711円となる。 ① 宿泊 (96,370,000+9,440,000)×2.25%=2,380,7 過去3年分売上高平均値とすると,1年当たりの実施料相当額は,以下のとおり,合計248万0711円となる。 ① 宿泊 (96,370,000+9,440,000)×2.25%=2,380,725円② 宴会 5,018,000×0.75%=37,635円③ 食堂 16,627,000×0.375%=62,351円被告は,平成13年2月1日から平成15年1月21日に至るまでの720日間,侵害行為を続けているから,この間の被告の実施料相当額は,489万3457円となる。 248万0711円 × 720日/365日 = 489万3457円(5) 弁護士費用被告は,故意により侵害行為を行っており,極めて悪質な不法行為であるから,弁護士費用として,前記(3)の損害額の3割である347万2948円を上記損害金に加えて求める。 (6) よって,原告は,被告に対し,民法415条ないし709条,商標法38条又は不正競争防止法4条に基づき,1504万9444円の損害賠償を求める。 (被告の認否)争う。 5 未払ロイヤリティ等の額(原告の主張)(1) 本件加盟契約に基づくロイヤリティ等ア支払義務被告は,本件加盟契約に基づき,毎月,規定の料率に基づいて算出されたロイヤリティ及び販促金を原告に対して支払うべき義務を負っていた(甲11,加盟契約第16条)。 イロイヤリティ及び販促金の料率(ア) 本件加盟契約における料率(原則)被告が支払うべきロイヤリティ及び販促金の料率は,以下のとおりである。 ① 宿泊ロイヤリティ売上の3 ア) 本件加盟契約における料率(原則)被告が支払うべきロイヤリティ及び販促金の料率は,以下のとおりである。 ① 宿泊ロイヤリティ売上の3パーセント② 宴会ロイヤリティ売上の1パーセント③ 食堂(レストラン)ロイヤリティ売上の0.5パーセント④ 販促金売上の2パーセント(イ) 減免後のロイヤリティ料率被告が本来支払うべきロイヤリティ及び販促金の料率は上記のとおりであったが,原告は被告の経営難を考慮し,平成9年1月,ロイヤリティ料率を各25パーセントずつ減免し,以下の料率とした。なお,販促金については減免はしていない。 ① 宿泊ロイヤリティ売上の2.25パーセント② 宴会ロイヤリティ売上の0.75パーセント③ 食堂ロイヤリティ売上の0.375パーセントまた,原告は,被告に対し,ロイヤリティを再度減免したことはない。 ウロイヤリティ及び販促金の未払金額被告は,平成9年1月から平成12年12月までの間,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(ロイヤリティ・販売促進負担金分)のとおり各部門において売上をあげているにもかかわらず,前記の料率に基づいて算出されたロイヤリティ及び販促金を支払わない。 未払ロイヤリティ元金合計額は669万3916円であり,これに各消費税の5パーセント分を加算した元金合計額は702万1263円である。また,未払販促金元金合計額は578万9471円であり,これに各消 未払ロイヤリティ元金合計額は669万3916円であり,これに各消費税の5パーセント分を加算した元金合計額は702万1263円である。また,未払販促金元金合計額は578万9471円であり,これに各消費税の5パーセント分を加算した元金合計額は607万2787円である。(内訳は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(ロイヤリティ・販売促進負担金分)記載のとおりである。)これに,各支払期日から平成14年6月30日まで年14.6パーセントの遅延損害金をそれぞれ加算した金額は別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(ロイヤリティ・販売促進負担金分)記載のとおりであり,その合計金額は1896万2114円である。 (2) その他の売掛金アホテル用品被告は,平成9年1月から平成12年7月にかけて,原告から歯ブラシセット,シャンプー,リンス,カミソリ,くし,石けん等客室消耗品であるホテル用品を購入した。 ホテル用品の購入代金について原告が被告に対して有している売掛金額は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,元金合計金額は246万3574円である。 イ広告業務受託料原告は,平成9年1月と同年10月に,被告から委託を受け,有償で被告ホテルのパンフレット制作を行った。しかし,被告は,この広告業務受託料を原告に支払わない。 広告業務受託料は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,上記2回分を合計して元金52万2080円である。 ウレンタル料原告は,平成9年1月から平成12年12月までの間,被告に対し,サンルートホテルチ 記載のとおりであり,上記2回分を合計して元金52万2080円である。 ウレンタル料原告は,平成9年1月から平成12年12月までの間,被告に対し,サンルートホテルチェーンの予約システムである「サンネット」及び「サンネットⅡ」の機材を有償で貸し出した。しかし,被告はこれらのレンタル料を原告に支払わない。 未払いとなっている上記「サンネット」及び「サンネットⅡ」のレンタル料は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,元金合計金額は153万8010円である。 エクラブ制作物購入費原告は,サンルートホテルチェーンを利用する顧客を会員とする「サンルートクラブ」を組織している。 被告は,平成9年2月から平成12年1月までの間,被告の顧客がクラブに加入した際のサンルートクラブカード,利用規則等のクラブ制作物を,原告から購入したが,購入代金を支払わない。 被告が購入したこれらのクラブ制作物について,原告が被告に対して有している売掛金額の未払額は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,元金合計金額は17万6360円である。 オポイント負担金被告は,上記サンルートクラブの会員が被告ホテルを利用した際,その利用金額に応じて,原告に対し,ポイント負担金を支払うべき義務を負っている。 しかし,被告はこれを支払わない。被告が原告に支払うべきポイント負担金の未払額は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,元金合計金額は110万4938円である。 カ売掛金合計金額上記アないしオ の未払額は,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,元金合計金額は110万4938円である。 カ売掛金合計金額上記アないしオに挙げた売掛金の未払額元金合計金額は,580万4962円である。これに,各支払期日から商事法定利率年6パーセントの遅延損害金をそれぞれ加算した計算過程は別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表(その他売掛債権)記載のとおりであり,合計金額は699万3925円である。 (3) 小活以上のとおり,原告は被告に対し,未払ロイヤリティ,同販促金及び未払売掛代金並びにこれに各遅延損害金を加えた金員として,合計2595万6039円を請求する。 (被告の認否・反論)(1) 再度の減免被告は,経営難から,平成9年1月,原告の主張するとおり,宿泊ロイヤリティー,宴会ロイヤリティー,及び食堂ロイヤリティーについて,各減免を受けたが,さらに,平成12年5月,被告の経営改善がされないことから,平成12年2月末日までの宿泊ロイヤリティーを1.5パーセントに縮減すること,レンタル料を20パーセント減免すること,及び宴会,食堂の各ロイヤリティーを免除してもらうことを申し入れ,原告から承諾を受けた。 この結果,平成12年2月末日現在,被告が原告に負っていた平成9年1月の減免処置による未払金合計1315万6697円から,平成12年5月の再減免によって,以下の金額が減額された。 ① 宿泊ロイヤリティー1201万7221円に対してさらに420万6027円の減免② レンタル料106万5510円に対して21万3102円の減免③ 食 1201万7221円に対してさらに420万6027円の減免② レンタル料106万5510円に対して21万3102円の減免③ 食堂宴会ロイヤリティー21万5981円の全額免除したがって,再減免後の未払金は,852万1587円となった。 (2) 平成12年3月以降,本件加盟契約が解約された平成12年12月11日までの宿泊,宴会,食堂の各売上高,販促金,ホテル用品代金,広告業務受託料,レンタル料,クラブ製作物,ポイント負担金の各金額は,以下のものを除き,別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表のとおりである。 ① 宿泊売上高平成12年12月分 226万1442円② サービス料平成12年12月分 22万6144円③ 食堂売上高平成12年4月分 10万1303円平成12年12月分 29万5786円④ ホテル用品平成12年10月分 7938円(3) 以上から,平成12年3月以降解約時までの再度の減免によるロイヤリティー等を算定すると,未払金合計額は,452万5353円となり,これに平成12年2月までの未払金852万1587円を加算した未払金総合計は,1304万6940円となる。また,被告は原告に対し,フランチャイズ加盟保証金として,1000万円を預託している。 第4 当裁判所の判断 1 事実認定前記争いのない事実等に証拠(甲3ないし9,11ないし13,20ないし25,27ないし32,35の1~6)及び弁論の全趣旨 000万円を預託している。 第4 当裁判所の判断 1 事実認定前記争いのない事実等に証拠(甲3ないし9,11ないし13,20ないし25,27ないし32,35の1~6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠はない。 (1) 統一営業表示及び統一マークの周知性ア訴外サンルートホテルシステムは,昭和58年にホテル,飲食店業等を目的として設立された会社であり,ホテルの直営店やフランチャイズシステムによるホテルチェーン(サンルートホテルチェーン)を全国的に展開してきた。訴外サンルートホテルシステムのホテル事業は,「ホテルサンルート」を統一営業表示とし,別紙登録商標Aを統一マークとするものであり,直営店やフランチャイズ加盟店は,その施設,備品,取引書類等に営業表示として統一営業表示及び統一マークを使用し,また,これらを使用して宣伝広告を行ってきた。 イ原告と訴外サンルートホテルシステムは,平成12年2月29日,同年4月1日をもって,訴外サンルートホテルシステムの営業全部を原告に対して譲渡する旨合意し,これとともにサンルートホテルチェーンのフランチャイザーの地位も原告が承継した。 ウ原告のサンルートホテルチェーンは,全国に7軒の直営ホテルと58社66軒のフランチャイズ加盟ホテルを有する国内最大手のビジネスホテルチェーンの一つであり,毎年,全国紙や地方紙等で広告を行っている。 エ以上の事実によれば,原告の統一営業表示「ホテルサンルート」及び統一マークは,原告のホテル事業を示す営業表示として需要者に広く知られているものと認められる。 (2) 被告の行為等ア被告は,昭和63年6月10日にホテルの経営等を目的として設立された会社で 告のホテル事業を示す営業表示として需要者に広く知られているものと認められる。 (2) 被告の行為等ア被告は,昭和63年6月10日にホテルの経営等を目的として設立された会社であり,同月20日,の本件加盟契約におけるフランチャイジーの地位を承継して訴外サンルートホテルシステムのフランチャイジーとなり,三重県鈴鹿市をテリトリーとしてホテル業を営んでいる。被告は,ホテル建物に大きく統一営業表示と統一マークを掲げ,ホテル内の設備,備品,取引書類等に,統一マーク,統一営業表示及びこれを含む「ホテルサンルート鈴鹿」,「ホテルサンルートチェーン」等の標章を付したり,これをアルファベット表記した「HOTEL SUNROUTE」及びこれを含む標章を付したりして,ホテル営業を行った。 なお,平成12年4月1日,本件加盟契約におけるフランチャイザーの地位は,訴外サンルートシステムから原告に承継された。 イ本件加盟契約には,契約が終了した場合,被告(フランチャイジー)は,直ちに統一営業表示及び統一マークの使用を停止すること(25条1項),かつてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示するような行為,その他ホテル経営についてサンルートホテルチェーンと何らかの関係があるかのような誤認を第三者に生じさせる行為をしてはならないこと(同条3項)が定められていた。 ウ平成12年12月11日,本件加盟契約は終了した。しかし,被告は,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号でホテル営業を続け,その営業表示として統一営業表示や統一マークを使用したほか,ホテル内の設備,備品,取引書類等に,「ホテルサンルートチェーン」の標章,これをアルファベット表記した「HOTEL SUNROUTE」やこれらを含む標章を付して営 営業表示や統一マークを使用したほか,ホテル内の設備,備品,取引書類等に,「ホテルサンルートチェーン」の標章,これをアルファベット表記した「HOTEL SUNROUTE」やこれらを含む標章を付して営業を継続した。 エ被告は,後記の仮処分の代替執行後の平成14年5月ころ,ホテル建物の看板の表示を「ホテルサンルート」から「ホテルサンルーツ」に,「HOTELSUNROUTE SUZUKA」の表示を「HOTEL SUN ROOTS」ないし「HotelSunRoots」にそれぞれ変えたが,ホテル内の備品や取引書類等には統一マークのほか「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」,「ホテルサンルート鈴鹿」,「HOTELSUNROUTE」,「SUNROUTE SUZUKA」,「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」の各標章を使用している。また,被告は,ホテル客室の鍵のキーホルダーに「HSR」との標章を付して宿泊客の利用に供している。 オなお,原告は,被告が上記認定に係る標章以外にも,別紙標章目録記載2,3,5,8,9,10,11,13,15,19,23,25,27,28ないし43の各標章を原告の営業表示として使用している旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 (3) 仮処分の経緯ア原告は,平成14年1月28日,津地方裁判所に対し,被告を相手方として,「株式会社サンルート鈴鹿」の商号の使用差止,「サンルート」等の営業表示の使用差止及び「ホテルサンルート」等と表示された看板の除去などを求めて仮処分命令を申し立てた(津地方裁判所平成14年(ヨ)第4号商標使用禁止等仮処分申立事件)。同事件について,津地方裁判所は,平成14年4月9日,債務者である被告に対し,「株式会社サンルート鈴鹿」の商号 処分命令を申し立てた(津地方裁判所平成14年(ヨ)第4号商標使用禁止等仮処分申立事件)。同事件について,津地方裁判所は,平成14年4月9日,債務者である被告に対し,「株式会社サンルート鈴鹿」の商号の使用禁止,「サンルート」等の営業表示の使用禁止及び「ホテルサンルート」等と表示された看板の除去などを命ずる仮処分決定を出した。 その後,原告は,平成14年4月25日,津地方裁判所執行官に対し,上記仮処分決定に基づき,被告のホテル建物における「ホテルサンルート」と表示された看板,統一マークの表示された看板及び「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」と表示された看板を除去する旨の代替執行を申し立て(津地方裁判所平成14年(執ハ)第4号),同執行官は,同年5月2日,同執行を行った。 イ被告は,上記仮処分決定に対し,津地方裁判所に保全異議を申し立てた(津地方裁判所平成14年(モ)第366号商標使用禁止等仮処分異議事件)。津地方裁判所は,平成14年6月21日,同保全異議事件について,「ホテルサンルート」等と表示された看板は既に除去されていることを理由に,上記仮処分決定のうち,これらの看板の除去を命じた部分を取り消して,その取消に係る仮処分命令の申立てを却下し,その余の部分を認可する旨の決定をした。 2 被告の営業表示等の使用差止めについて以上認定した事実を基礎として,被告が,ホテルの看板,備品,取引書類等に使用している「ホテルサンルーツ」,「HOTEL SUN ROOTS」,「HotelSunRoots」,「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」,「ホテルサンルート鈴鹿」,「HOTEL SUNROUTE」,「SUNROUTE SUZUKA」,「HOTEL SUNROUTESUZUKA」, 「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」,「ホテルサンルート鈴鹿」,「HOTEL SUNROUTE」,「SUNROUTE SUZUKA」,「HOTEL SUNROUTESUZUKA」,「HSR」の営業表示等を使用する行為の可否について判断する。 (1) 商標権に基づく差止請求ア本件商標権(ア) 原告は,本件商標権10(甲2の10の1,2)を有し,その登録商標(本件登録商標10)は,別紙商標権目録のとおり,カタカナを横書きした「サンルート」とそれよりも若干大きなアルファベット横書きの「SUN ROUTE」を上下2段に書したものであり,「サンルート」との称呼を生ずる。 (イ) 原告は,本件商標権17(甲2の17の1,2)を有し,その登録商標(本件登録商標17)は,別紙商標権目録のとおりである。 (ウ) 原告は,本件商標権18(甲2の18の1,2)を有し,その登録商標(本件登録商標18)は,別紙商標権目録のとおりである。 イ被告の営業表示等(ア) 「ホテルサンルーツ」被告は,ホテル業を営んでおり,「ホテルサンルーツ」はホテル建物の看板に使用されているから,「ホテルサンルーツ」のうち「ホテル」の部分は業種を示すものとして識別力を有しない。したがって,「ホテルサンルーツ」の要部は「サンルーツ」部分である。 本件登録商標10と「サンルーツ」とを対比すると,称呼はそれぞれ「サンルート」と「サンルーツ」であり,末尾の「ト」と「ツ」が異なるが,ともにタ行の音であること,英語を想起させる「サンルート」の複数形が「サンルーツ」となることは,一般人が容易に思い至るところであること等の点に照らせば,両者は称呼に 末尾の「ト」と「ツ」が異なるが,ともにタ行の音であること,英語を想起させる「サンルート」の複数形が「サンルーツ」となることは,一般人が容易に思い至るところであること等の点に照らせば,両者は称呼において類似する。また,5文字中,4文字が一致しているから,外観において類似する。以上のとおり,被告標章「ホテルサンルーツ」は,その要部の称呼及び外観が本件登録商標10に類似するから,両者は類似する。 また,本件商標権10の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれている。 したがって,被告がホテル業において「ホテルサンルーツ」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (イ) 「HOTEL SUN ROOTS」,「HotelSunRoots」前記(ア)と同様の理由から,「HOTEL SUN ROOTS」ないし「HotelSunRoots」の要部は「SUN ROOTS」ないし「SunRoots」部分である。 本件登録商標10と「SUN ROOTS」ないし「SunRoots」とを対比すると,称呼はそれぞれ「サンルート」と「サンルーツ」であり,末尾の「ト」と「ツ」が異なるが,ともにタ行の音であること,英語を想起させる「サンルート」の複数形が「サンルーツ」となることは,一般人が容易に思い至るところであること等の点に照らせば,両者は称呼において類似する。また,「SUN ROOTS」は,本件登録商標10の欧文字部分と前半の「SUN」の部分が同一であり,後半の「ROOTS」も5文字中,3文字が一致し,その位置も同じであること,英語を母国語としない一般人が「SUNROUTE」と「SUN ROOTS」,「SunRoots」という文字に接した場合, 後半の「ROOTS」も5文字中,3文字が一致し,その位置も同じであること,英語を母国語としない一般人が「SUNROUTE」と「SUN ROOTS」,「SunRoots」という文字に接した場合,冒頭の「SUN」「Sun」が,より印象に残りやすいこと等の点に照らせば,両者は外観において類似する。以上のとおり,被告標章「ホテルサンルーツ」は,その要部の称呼及び外観が本件登録商標10に類似するから,両者は類似する。また,本件商標権10の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれている。 したがって,被告がホテル業において「HOTEL SUN ROOTS」及び「HotelSunRoots」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (ウ) 「ホテルサンルート鈴鹿」前記(ア)と同様の理由から,「ホテルサンルート鈴鹿」のうちの「ホテル」の部分は識別力を有しない。また,被告は,三重県鈴鹿市においてホテル業を営んでいるから,「鈴鹿」の部分はホテルの所在地を示すものであり,識別力を有しない。したがって,「ホテルサンルート鈴鹿」の要部は「サンルート」部分である。 本件登録商標10と「サンルート」とを対比すると,称呼は同一であり,外観も「サンルート」の部分が一致するから,両者は類似するといえる。以上のとおり,被告標章「ホテルサンルート鈴鹿」は,その要部の称呼が本件登録商標10と同一であり,外観が類似するから,本件登録商標10に類似する。 したがって,被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (エ) 「HOTEL SUNROUTE」前記(ア)と同様の理由から テル業において「ホテルサンルート鈴鹿」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (エ) 「HOTEL SUNROUTE」前記(ア)と同様の理由から,「HOTEL SUNROUTE」の要部は「SUNROUTE」部分である。 本件登録商標10と「SUNROUTE」とを対比すると,称呼は同一であり,外観も「SUNROUTE」の部分が一致するから類似する。以上のとおり,被告標章「HOTEL SUNROUTE」は,その要部の称呼が本件登録商標10と同一であり,外観が類似するから,本件登録商標10に類似するといえる。 したがって,被告がホテル業において「HOTEL SUNROUTE」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (オ) 「SUNROUTE SUZUKA」前記(ウ)と同様の理由から,「SUNROUTE SUZUKA」の要部は「SUNROUTE」部分である。そうすると,前記(エ)と同様の理由から,「SUNROUTESUZUKA」は本件登録商標10に類似する。 したがって,被告がホテル業において「SUNROUTE SUZUKA」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (カ) 「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」前記(エ)及び(オ)で判示したところに照らせば,「HOTEL SUNROUTESUZUKA」は本件登録商標10に類似する。 したがって,被告がホテル業において「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (キ) 「やすらぎネット したがって,被告がホテル業において「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」の標章を使用することは,本件商標権10の侵害となる。 (キ) 「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」被告の使用する「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」は,本件登録商標17と同一である。また,本件商標権17の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれる。 したがって,被告がホテル業において「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」の標章を使用することは,本件商標権17の侵害となる。 (ク) 「HSR」被告の使用する「HSR」は,本件登録商標18と同一である。また,本件商標権18の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれる。 したがって,被告がホテル業において「HSR」の標章を使用することは,本件商標権18の侵害となる。 (2) 不正競争防止法に基づく差止請求被告は,三重県鈴鹿市においてホテル業を営んでおり,「ホテルサンルート鈴鹿」のうち「鈴鹿」の部分はホテルの所在地を示すものと理解されるから,識別力を有しない。 そこで,「ホテルサンルート鈴鹿」のうち「鈴鹿」の部分を除外すると,その余の部分は,原告の周知な営業表示である「ホテルサンルート」と同一である。したがって,「ホテルサンルート鈴鹿」は,原告の周知な営業表示である「ホテルサンルート」と類似する。そして,原告と被告の業種は同一であるから,被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」を使用すれば,被告の営業と混同するおそれがあるものと認められる。 したがって,被告がホテル業において「ホ 被告の業種は同一であるから,被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」を使用すれば,被告の営業と混同するおそれがあるものと認められる。 したがって,被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」の営業表示を使用することは,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる。 (3) 小括以上のとおり,被告がホテルの営業において,「ホテルサンルーツ」,「HOTEL SUN ROOTS」,「HotelSunRoots」,「ホテルサンルート鈴鹿」,「やすらぎネットワークサンルートホテルチェーン」,「HOTELSUNROUTE」,「SUNROUTE SUZUKA」,「HOTEL SUNROUTE SUZUKA」,「HSR」の各標章(営業表示)を使用することは,本件商標権の侵害となる。また,被告がホテル営業において,「ホテルサンルート鈴鹿」の標章(営業表示)を使用することは,不正競争行為ともなる。 したがって,原告は被告に対し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,上記各標章の使用差止及びこれを付した看板,備品,取引書類の廃棄を請求することができる。 3 被告の商号の使用等の差止めについて被告は,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号でホテル業を営んでいるから,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」を営業表示として使用しているものというべきである。「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」のうち,「株式会社」の部分は,識別力がないところ,前示のとおり,「ホテルサンルート鈴鹿」と原告の周知な営業表示である「ホテルサンルート」とは類似するから,被告がホテル業において「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用することは,不正競争行為となる。 したがって,原告は,被告 の周知な営業表示である「ホテルサンルート」とは類似するから,被告がホテル業において「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用することは,不正競争行為となる。 したがって,原告は,被告に対し,不正競争防止法3条に基づき,「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号の使用差止と被告の設立登記中の「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続を求めることができる。 4 原告の申し立てた仮処分に係る損害賠償債務不存在確認請求について上記仮処分命令の申立てから保全異議決定に至るまでの過程における原告の一連の行為が不法行為を構成すると認めることはできない。 したがって,原告が被告に対し上記損害賠償債務を負担しないことの確認を求める原告の本訴請求は理由がある。 5 損害賠償請求について(1) 被告の利益額に基づく損害原告は,被告の1年間の売上金額が1億2745万6000円であると推認でき,被告の経常利益は売上金額の6.4パーセントであるから,被告の1年当たりの経常利益は,815万7184円となることを前提として,平成13年2月1日から平成14年6月30日までの間の被告の経常利益は,1157万6496円であるから,これが被告の本件商標権等の侵害により原告が受けた損害額であると主張する。しかし,本件全証拠によるも,被告の経常利益がどの程度であるかを確定することができないので,結局,被告の利益額による損害の主張は,これを認めることができない。 (2) 実施料相当額の損害ア相当額について前記1のとおり,被告の商標権侵害行為及び不正競争行為(以下,併せて「本件侵害行為」という。)は,サンルートホテルチェーンのフランチャイジーであった被告が,本件加盟契約 額について前記1のとおり,被告の商標権侵害行為及び不正競争行為(以下,併せて「本件侵害行為」という。)は,サンルートホテルチェーンのフランチャイジーであった被告が,本件加盟契約終了後も,原告から使用許諾を受けていた統一営業表示に類似する標章の使用を継続したという経緯によるものであるから,本件侵害行為による実施料相当額の損害を算定するについては,そのような事情を考慮し,被告の一連の侵害行為を一体のものと評価して算定するのが相当である。また,後記6(2)のとおり,被告は原告に対し,本件加盟契約に基づくロイヤリティの支払義務を負っていたところ,平成9年1月以降のロイヤリティは,①宿泊ロイヤリティが室料とサービス料の売上合計の2.25パーセント,②宴会ロイヤリティが宴会の売上の0.75パーセント,食堂ロイヤリティが食堂の売上の0.375パーセントであったことが認められるので,このような事情を考慮して,本件侵害行為によって生じた原告の実施料相当額の損害については,上記の料率によって算定するのが相当である。 イ売上金額証拠(甲39の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,平成9年1月から平成12年12月11日までの被告の宿泊,サービス料,宴会,食堂の各売上金額は,別紙ロイヤリティ等一覧表の該当欄のとおりであると認められ,これに反する証拠はない。 (ア) 被告の宿泊及びサービス料の売上金額は,平成11年が合計7512万9805円であり,平成12年が合計1億1084万0022円である。そして,平成11年の売上金額は,10か月分の売上金額である(その余の月に売上がなかったとは考えられない。)から,これを1年当たりに換算すると,9015万5766円となる。 以上によれば, 11年の売上金額は,10か月分の売上金額である(その余の月に売上がなかったとは考えられない。)から,これを1年当たりに換算すると,9015万5766円となる。 以上によれば,被告の平成13年2月以降の宿泊及びサービス料の売上金額は,1年当たり少なくとも9000万円であると推認するのが相当である。 (イ) 被告の食堂の売上は,平成11年が980万0073円であり,平成12年が1096万0928円である。平成11年の売上金額は,10か月分の売上金額であるから,これを1年当たりに換算すると,1176万0088円となる。 以上によれば,被告の平成13年2月以降の食堂の売上金額は,1年当たり少なくとも1000万円であると推認するのが相当である。 (ウ) なお,別紙ロイヤリティ等一覧表のとおり,平成11年7月以降,被告の宴会の売上が認められるのは平成12年1月だけであるから,過去の宴会の売上金額から,平成13年2月以降,被告の宴会の売上があったものと推認することはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 ウ各売上ごとのロイヤリティ額そこで,前記アで認定した売上金額を基礎として各ロイヤリティ相当額を算定すると,次のとおりとなる。 (ア) 宿泊ロイヤリティ相当額 202万5000円9000万円×2.25パーセント=202万5000円(イ) 食堂ロイヤリティ相当額 3万7500円1000万円×0.375パーセント=3万7500円エ損害額そうすると,平成13年2月1日から平成15年1月21日まで(720日)の本件侵害行為に対する実 1000万円×0.375パーセント=3万7500円エ損害額そうすると,平成13年2月1日から平成15年1月21日まで(720日)の本件侵害行為に対する実施料相当額は,406万8493円となる。 (2,025,000+37,500)×720/365=4,068,493(円未満切り捨て)(3) 弁護士費用原告が本件訴訟の提起・遂行を弁護士に委任したことは,当裁判所に顕著な事実であるところ,本件訴訟の経緯,内容,認容額その他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,被告の本件侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,50万円と認めるのが相当である。 (4) 小括以上のとおりであるから,原告の損害賠償請求は,456万8493円及び内金50万に対しては不法行為の後である平成13年2月1日から,内金406万8493円に対しては本件侵害行為の最終日である平成15年1月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。 6 未払ロイヤリティ等請求について(1) 被告の売上金額証拠(甲39の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,平成9年1月から平成12年12月11日までの被告の宿泊,サービス料,宴会,食堂の各売上金額,未払の販促金の金額及び未払のホテル用品代金,広告業務委託料,レンタル料,クラブ製作物,ポイント負担金の各金額は,別紙ロイヤリティ等一覧表及び売掛金一覧表の各該当欄のとおりであると認められる。 (2) ロイヤリティ及び販促金の額ア証拠(甲11ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,被告は原告に対し,本件加盟契約に基づくロイヤリティ及び販促金の支 りであると認められる。 (2) ロイヤリティ及び販促金の額ア証拠(甲11ないし13)及び弁論の全趣旨によれば,被告は原告に対し,本件加盟契約に基づくロイヤリティ及び販促金の支払義務を負っていたこと(16条),本件加盟契約において,ロイヤリティは,①宿泊ロイヤリティが宿泊(室料)とサービス料の合計売上金額の3パーセント,②宴会ロイヤリティが宴会の売上金額の1パーセント,③食堂ロイヤリティが食堂の売上金額の0.5パーセントであり,販促金は,宿泊(室料)の売上金額の2パーセントとされていたこと,原告は被告に対し,平成9年1月,ロイヤリティ料率を各25パーセントずつ減免し,①宿泊ロイヤリティを売上金額の2.25パーセント,宴会ロイヤリティを売上金額の0.75パーセント,食堂ロイヤリティを売上金額の0.375パーセントとしたこと,ロイヤリティ及び販促金の支払方法は,毎月1日から末日までを1期とし,これを翌々月20日までに支払うものとされ,遅延損害金として,100円につき日歩4銭(1年365日で年率に換算すると,14.6パーセント)を支払うものと定められていたこと(17条),以上の事実が認められる。 なお,被告は,平成12年5月,原告との間で,平成12年2月末日までの宿泊ロイヤリティーを1.5パーセントに縮減し,レンタル料を20パーセント減免すること,及び宴会,食堂の各ロイヤリティーを免除してもらうことを原告に申し入れ,原告はこれを承諾したと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 イ前記(1)の売上金額を基礎として,上記アの料率により,ロイヤリティの金額を計算すると,別紙ロイヤリティ等一覧表の該当欄記載のとおりとなる。 すなわち,別紙ロイヤリティ等一覧表のとおり,ロイヤリテ 上金額を基礎として,上記アの料率により,ロイヤリティの金額を計算すると,別紙ロイヤリティ等一覧表の該当欄記載のとおりとなる。 すなわち,別紙ロイヤリティ等一覧表のとおり,ロイヤリティの合計額は669万2680円であり,これに消費税(平成9年3月までは3パーセント,同年4月以降は5パーセント,以下,同じ。)を加えた合計額は,701万9969円である。また,販促金の合計額は578万9471円であり,これに消費税を加えた合計額は607万1645円である。 これらに各支払期日から平成14年6月30日まで年14.6パーセントの遅延損害金を加算すると,合計金額は1895万7981円である。 (3) その他原告の被告に対する売掛金前記のとおり,被告の未払ホテル用品代金,広告業務委託料,クラブ製作物,ポイント負担金は,別紙売掛金一覧表の該当欄記載のとおりであり,これに各支払期日から平成14年6月30日まで商事法定利率年6分の遅延損害金を加算すると,別紙売掛金一覧表のとおり,合計金額は699万3925円である。 (4) 小活以上のとおりであるから,原告の未払ロイヤリティ等請求は,次の金員の支払いを求める限度で理由がある。 ア未払ロイヤリティ及び販促金として1895万7981円及び内金1309万1614円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年7月28日から支払済みまで約定利率日歩4銭の割合による遅延損害金イ未払売掛金として,699万3925円及び内金580万4962円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年7月28日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金 7 結論以上のとおり,原告の請求は,主文掲記の限度で理由がある。 0万4962円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年7月28日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金 7 結論以上のとおり,原告の請求は,主文掲記の限度で理由がある。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官飯村敏明裁判官榎戸道也裁判官大寄麻代は,転補のため,署名捺印することができない。 裁判長裁判官飯村敏明商標権目録商標権1ないし43 1 登録番号,登録日,商品又は役務の区分,指定商品又は指定役務は,別紙商標登録原簿写し1ないし43の該当欄記載のとおり。 2 登録商標は,別紙標章目録1ないし43のとおり。 標章目録原告登録商標A
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