昭和27(あ)1503 住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福田力之助の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども引用の判例は、 公訴提起後第一回公判期日までの間に、裁判官に

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判決文本文717 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田力之助の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども引用の判例は、公訴提起後第一回公判期日までの間に、裁判官に予断をいだかしめる虞ある書類その他の物を裁判所に提出し、又はその内容を知らしめてはならない旨を判示したに過ぎないものであつて、本件におけるが如く、第一審第一回公判期日における在廷証人の取調の適否が問題とせられる場合には適切ではない。所論は単なる訴訟法違反の主張に帰着する。また憲法二八条は使用者対被使用者すなわち勤労者というような関係に立つものの間において経済上の弱者である勤労者のために団結権ないし団体行動権を保障し、もつて適正な労働条件の維持改善を計らしめようとしたものに外ならないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。しかるに原審の是認した第一審判決の確定した事実によれば被告人等は野田市助役Aに対し、同市自由労働者の失業対策事業として一ヶ月二〇日の就労方を要求交渉したというにあつて被告人等と同市との間には前示使用者対被使用者というような関係は存しないのであるから、所論はその前提を欠くものといわなければならない。また被告人Bの上告趣意は単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものである。それ故論旨はすべて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔 裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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