【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人及び弁護人戸谷栄之助の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載のとおりで あり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くで
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人戸谷栄之助の上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 被告人の上告趣意について。 警察署における取調が所論の如く不当であつたということはこれを認むべき資料はないし、たとえそうであつたとしても原審は警察における被告人その他の者の供述を証拠に採つて居ないのだから判決破毀の理由とならない、その他所論は原審の採らない証拠又は認めない事実を基礎として原審の証拠の取捨判断、事実の認定を攻撃するもので上告適法の理由とならない。 弁護人戸谷栄之助の上告趣意第一点及び第二点について。 刑法第五六条第五七条の再犯加重の規定は第五六条所定の再犯者であるという事由に基いて、新に犯した罪に対する法定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、或は前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから所論憲法第三九条の規定に反するものではない。従つて右刑法の規定が違憲であることを前提とする論旨はいずれも理由がない。 同第三点は原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。 よつて上告を理由なしとし旧刑訴法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年一二月二一日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一 裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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