昭和56(あ)1805 現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実 について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一審判決挙示のその余の証拠によつてこれを認定しているのであるから、所論は前提を欠く主張であり、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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