【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実 について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実 について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一審判決挙示のその余の証拠によ つてこれを認定しているのであるから、所論は前提を欠く主張であり、その余は、 憲法三一条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被 告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月二三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示