昭和56(あ)1805 現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実 について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一

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判決文本文501 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川徹也の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の事実 について原判決は、被告人の自白だけでなく、第一審判決挙示のその余の証拠によ つてこれを認定しているのであるから、所論は前提を欠く主張であり、その余は、 憲法三一条違反をいう点を含め実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被 告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年三月二三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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