【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意中、原判決が、憲法二八条、一八条、三一条の解釈を誤つてい る旨の論旨は、昭和三九年(あ)第二九六号、同四
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意中、原判決が、憲法二八条、一八条、三一条の解釈を誤つてい る旨の論旨は、昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一〇月二六日大法廷判決( 刑集二〇巻八号九〇一頁)および昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日 大法廷判決(刑集二三巻五号二〇五頁)の趣旨に照らせば、いづれも理由がない。 判例違反をいう所論判例のうち、昭和三六年(オ)第一一三八号、同四〇年七月一 四日大法廷判決は、本件と事案を異にし適切でなく上告適法の理由にあたらない。 昭和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日大法廷判決は、昭和三九年(あ) 第二九六号、同四一年一〇月二六日大法廷判決ならびに、原判決言渡後の昭和四一 年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決により、実質的に変更されてお り、また、東京高裁刑事六部昭和四〇年一一月一六日判決は、原判決言渡後、昭和 四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決により破棄されたもので、 原判決の判断は、右大法廷判決と同旨のものであるから刑訴法四一〇条二項の趣旨 に従い、本件原判決を維持するのが相当であり、論旨はいづれも理由がない。その 余は、単なる法令違反の主張で同法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録 を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官入江俊郎の意見および裁判官長部謹吾の反 対意見があるほか裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決する。 裁判官入江俊郎の意見は、次のとおりである。 私はなお、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二 三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。 裁判官長部謹吾の反対意見は、次のとおりである。 - 1 - 原判決は、地公法三七条一項、 四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決(刑集二 三巻五号三〇五頁)に付した私の意見を援用する。 裁判官長部謹吾の反対意見は、次のとおりである。 - 1 - 原判決は、地公法三七条一項、六一条四号の解釈を誤り、罪となるべきものを罪 とならないとする違法を犯したもので、破棄されるべきものであると考えるが、そ の理由は、昭和四一年(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決の裁判官奥 野健一、同草鹿浅之介、同石田和外、同下村三郎、同松本正雄の反対意見と同一で ある。 昭和四五年七月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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