【DRY-RUN】主 文 本件上吉を棄却する。 理 由 弁護人梶原正雄、同久保田敏夫連名の上告趣意について。 累犯加重に関する刑法五六条、五七条が憲法一四条、三九条の規定に違
主 文 本件上吉を棄却する。 理 由 弁護人梶原正雄、同久保田敏夫連名の上告趣意について。 累犯加重に関する刑法五六条、五七条が憲法一四条、三九条の規定に違反するも のでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ) 第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決・刑集四巻一号五四頁、昭和二三年( れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二四 年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁) から、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四八年一二月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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