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昭和42(オ)268 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和43年10月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)164

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457 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由について。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は、訴外Dからの本件土地所有権の取得をもつて、その後にDから右土地の譲渡を受けた訴外Eおよび同人からさらにこれを転得した被上告人に対抗することをえず、Eおよび被上告人がそれぞれ所有権取得登記(Eについては、中間省略の登記)を経由したことに伴い、本件土地の所有権は被上告人に帰属するに至つたものと解するのが相当であり、これと趣旨を同じくする原審の判断は正当であつて、その間に所論のような法律の解釈を誤つた違法があるものとは認められない。論旨は、物権変動の対抗問題に関する法理を正解しない独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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