昭和33(オ)880 不動産所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人D名義の上告理由第一点について。  原判決はその所掲の証拠、ことに

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判決文本文1,018 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人D名義の上告理由第一点について。 原判決はその所掲の証拠、ことに債務者が貸金の弁済期にその債務を履行しないときは、債権者は何等の意思表示を要せずして貸金の代物弁済として本件土地建物の所有権を取得する旨を記載した甲二号証により、右記載通り原判示の契約(停止条件付代物弁済契約)の成立を認定しただものであり、右代物弁済契約と同時に所論の抵当権設定契約が締結されたとの一事をもつて、直方にこれを代物弁済契約の予約がなされたものと解しなければならないものではないから、右原判決の判断は肯認できる。引用の判例は本件に適切でない。論旨は採用できない。 同第二点について。 所論は、原判決が、上告人A1において、EがA1と共同して被上告人より金二〇万円を借り受けたとの被上告人主張事実を自白したものと判示したように解し、これを論難するものであるが、被上告人のA1に対する請求原因事実に所論の点が含まれず、従つて所論の点をA1の自白の内容として判示した趣旨でないことは原判決の判文上明らかであるから、所論は前提を欠く。論旨は採用できない。 同第三点について。 被上告人は、原審において上告人A3、同A4が本件家屋を占有していること、被上告人が本件家屋の所有者であることを主張し、よつて右上告人等に対し本件家屋の不法占有者としてその明渡を求める旨陳述したことは記録上明らかである。而して、右上告人等が本件家屋を占有使用すべき権原あることその他被上告人の本件家屋の所有権取得の対抗要件具備を要すべき正当の取引関係に立つものであること- 1 -は原判決の認定しないところであるから、被上告人の本件家屋に対する所有権取得登記を経由することなくして 人の本件家屋の所有権取得の対抗要件具備を要すべき正当の取引関係に立つものであること- 1 -は原判決の認定しないところであるから、被上告人の本件家屋に対する所有権取得登記を経由することなくして所有権に基く本訴請求を認容した原判決に所論の違法は認められない。その他原判決に審理不尽、理由不備の違法がないから、論旨はすべて採用できない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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