平成22(ワ)13746 意匠権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年12月15日 大阪地方裁判所
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判決文本文9,273 文字)

平成23年12月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成22年(ワ)第13746号意匠権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成23年10月3日判決原告ニューメディカ・テック株式会社同訴訟代理人弁護士小松陽一郎同辻村和彦同井口喜久治同川端さとみ同森本 純同中村理紗同山崎道雄同辻 淳子同藤野睦子被告ニューメディカ・テック販売株式会社(以下「被告NMT販売」という。)被告株式会社大倉(以下「被告大倉」という。)被告ら訴訟代理人弁護士川下 清同今田晋一同高橋幸平 主文 1 被告NMT販売 下 清同今田晋一同高橋幸平 主文 1 被告NMT販売は,別紙被告製品目録記載の各製品を製造し,販売し, 又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告大倉は,別紙被告製品目録記載の各製品を販売し,貸し渡し,又は販売若しくは貸渡しの申出(販売又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 3 被告NMT販売は,別紙被告製品目録記載の各製品及びその半製品(別紙被告製品目録記載の基本的構成態様及び具体的構成態様を具備しているが製品として完成に至らないもの)並びにこれらの製造に用いる金型を廃棄せよ。 4 被告大倉は,別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 被告NMT販売は,原告に対し,1131万6373円及びこれに対する平成22年10月13日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 6 被告大倉は,原告に対し,343万0116円及びこれに対する平成22年10月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,被告NMT販売に生じた費用の5分の3と原告に生じた費用の5分の2を被告NMT販売の負担とし,被告大倉に生じた費用の5分の3と原告に生じた費用の5分の1を被告大倉の負担とし,その余を原告の負担とする。 9 この判決は,1項ないし6項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 原告(1) 被告らは,別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)を製造し,販売し,貸し渡し,又は販売若しくは貸渡しの申出(販売又は 貸渡し 1 当事者の求めた裁判 原告(1) 被告らは,別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)を製造し,販売し,貸し渡し,又は販売若しくは貸渡しの申出(販売又は 貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 (2) 被告らは,被告各製品及びその半製品(別紙被告製品目録記載の構成を具備しているが製品として完成に至らないもの)並びにこれらの製造に用いる金型を廃棄せよ。 (3) 被告NMT販売は,原告に対し,2414万円及びこれに対する平成22年10月13日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (4) 被告大倉は,原告に対し,600万6000円及びこれに対する平成22年10月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (5) 訴訟費用は,被告らの負担とする。 (6) 仮執行宣言 被告ら(1) 原告の請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)(1) 当事者ア原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。 イ被告ら被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。 被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件意匠権原告は,次の登録意匠(以下「本件意匠」という。)について,意匠権 (以下「本件意匠権」という。)を有している。 登録番号第1218817号出願日平成15年11月21日登録日平成16年8月20日意匠に係る物品浄水器登録意匠別紙本件 (以下「本件意匠権」という。)を有している。 登録番号第1218817号出願日平成15年11月21日登録日平成16年8月20日意匠に係る物品浄水器登録意匠別紙本件意匠目録記載のとおり(3) 被告らの行為被告NMT販売は,被告各製品を業として製造し,販売し,及び販売の申出(販売のための展示を含む。)をした。 被告大倉は,被告各製品を業として販売し,貸し渡し,並びに販売及び貸渡しの申出(販売及び貸渡しのための展示を含む。)をした。 (4) 本件意匠と被告各製品被告各製品は,型番を異にする同一形状の製品であるところ,被告各製品と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一であり,被告各製品の意匠は,本件意匠と同一である。 原告の請求原告は,被告各製品の製造・販売・貸渡し等が本件意匠権を侵害するとして,① 被告らに対し,意匠法37条1項に基づく被告各製品の製造・販売・貸渡し等の差止めと,同条2項に基づく被告各製品及び半製品並びに金型の廃棄を,② 被告NMT販売に対し,不法行為に基づき,損害の一部である2414万円の賠償及びこれに対する平成22年10月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,③ 被告大倉に対し,不法行為に基づき,損害の一部である600万6000円の賠償及びこれに対する平成22年10月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を,それぞれ求めている。 争点 (1) 原告の損害(争点1)(2) 差止め及び廃棄の要否(争点2)第3 争点に関する当事者の主張 原告の損害(争点1)について【原告の主張】(1) 被告NMT販売関係被告NMT販売の行為により被った原告の損害は,以下のとおり1億1 )第3 争点に関する当事者の主張 原告の損害(争点1)について【原告の主張】(1) 被告NMT販売関係被告NMT販売の行為により被った原告の損害は,以下のとおり1億1373万2400円となる(意匠法39条2項)。 ア販売台数被告NMT販売は,被告大倉に対し,被告各製品を,少なくとも600台販売した。 イ販売価格被告各製品の被告大倉に対する販売価格は,税抜き27万2000円である。 ウ利益率被告各製品の製造原価は多くとも8万2446円であるから,被告各製品の利益率は次の計算式による率を下らない。 〔計算式〕(272,000-82,446)÷272,000≒0.6968エ損害額前記アないしウによれば,原告の損害額は,少なくとも1億1373万2400円となる。 〔計算式〕272,000×600×前記ウの利益率=113,732,400(2) 被告大倉関係被告大倉の行為により被った原告の損害は,以下のとおり,販売分について4032万4000円(主位的に意匠法39条2項,予備的に同条3項),レンタル分について2184万円となる(意匠法39条2項)。 ア販売台数及びレンタル台数被告大倉は,平成20年9月から平成23年9月までの36か月間で,被告各製品を,少なくとも593台販売し,100台レンタルした。 イ販売価格及びレンタル価格被告各製品の販売価格は税抜き34万円以上であり,被告各製品のレンタル価格は税込み月額1万3650円以上である。 ウ利益被告各製品の仕入価格は27万2000円であるから,販売に係る利益率は20%を下らない。 また,本件意匠に係る実施料率は20%である。 レンタルの場合は,20か月経過により仕入代金(27万2000円)の 仕入価格は27万2000円であるから,販売に係る利益率は20%を下らない。 また,本件意匠に係る実施料率は20%である。 レンタルの場合は,20か月経過により仕入代金(27万2000円)の回収が終わるから,以後はレンタル代金全てが利益となる。 エ損害額前記アないしウによれば,原告の損害額は,少なくとも合計6216万4000円となる。 〔計算式〕販売分:340,000×0.2×593=40,324,000レンタル分:13,650×100×(36-20)=21,840,000【被告らの主張】(1) 被告ら共通の主張ア損害の二重計上について原告は,被告各製品の販売及びレンタルについて,別訴で商標権侵害を主張し,本訴と同様の算出方法により,本訴と同額の損害賠償を請求している。 しかしながら,被告各製品の販売及びレンタルが,法的に複数の評価を受け得るとしても,同一内容の損害が複数生じることはない。 したがって,損害額の認定にあたっては,別訴に係る損害額についても考慮されるべきである。 イ寄与割合について本件意匠権の侵害が問題となるのは専ら筐体であるから,浄水器全体における寄与割合を乗じた額が,損害として認定されるべきである。 そして,被告各製品の売上げは,被告らの営業努力に拠るところが大きく,本件意匠の寄与はほとんどない。 (2) 被告NMT販売の主張ア販売台数について製造台数は600台であるが,3台は廃棄しており,販売台数は597台である。 イ販売価格について販売価格は税込み27万2000円である。 ウ利益率について被告各製品の販売に係る利益率は50%である。 (3) 被告大倉の主張ア販売台数及びレンタル台数について販売台数は593台 売価格は税込み27万2000円である。 ウ利益率について被告各製品の販売に係る利益率は50%である。 (3) 被告大倉の主張ア販売台数及びレンタル台数について販売台数は593台であるが,レンタル台数は4台である。 イレンタル価格についてレンタル価格は税込み月額1万2600円である。 ウ利益についてレンタルの場合,利益が出るのは設置後2年からである。 差止め及び廃棄の要否(争点2)について【原告の主張】被告NMT販売,同大倉の行為は,本件意匠権を侵害する(前提事実(2)ないし(4))。 被告NMT販売は,過去に少なくとも400台もの販売実績を,被告大倉は過去に少なくとも100台ものレンタル実績を,それぞれ有しており,金型や多数の在庫品が存在することも推認されることから,被告各製品について製造,販売等を再開することは極めて容易である。 したがって,被告らは,「本件意匠権を侵害するおそれのある者」に該当する。 【被告らの主張】被告NMT販売は,現在,被告各製品について,製造,販売,貸渡し,販売若しくは貸渡しの申出のいずれもしていない。 被告大倉も,被告各製品の販売,貸渡し及びそれらの申出をしていない。 第4 当裁判所の判断 本件意匠権の侵害前提事実(4)のとおり,被告各製品の意匠はいずれも,本件意匠と同一であり,意匠にかかる物品も同一であるから,被告らの行為(前提事実(3))は,本件意匠権を侵害する。 原告の損害(争点1)について(1) 被告NMT販売関係ア販売台数被告NMT販売が被告各製品を600台製造したことは,当事者間に争いがない。 もっとも,被告NMT販売は,このうち3台は廃棄しており,販売台数は597台であると主張してい 係ア販売台数被告NMT販売が被告各製品を600台製造したことは,当事者間に争いがない。 もっとも,被告NMT販売は,このうち3台は廃棄しており,販売台数は597台であると主張しているところ,甲25の資料2には,表番号29,225,226の3台について,本来であれば設置業者名が記載されるはずの「納品者」欄に,被告NMT販売が引き取った旨の記載があり,かつ「設置先」欄も空欄である。 したがって,上記3台は販売されなかったものと考えられるから,販 売台数は597台と認める。 イ 1台当たりの利益被告各製品は,全て被告大倉に販売されているところ(甲28),甲25の資料3の1によれば,被告各製品の被告大倉に対する販売価格は27万2000円(税抜き)と認められる。 被告各製品に係る製造原価は8万2446円であるところ(甲25),他に限界利益の算定にあたって控除すべき経費は認められないから,被告各製品1台当たりの利益は18万9554円となる。 〔計算式〕272,000-82,446=189,554ウ被告NMT販売の受けた利益前記ア,イによれば,被告NMT販売の受けた利益は1億1316万3738円となる。 〔計算式〕189,554×597=113,163,738エ本件意匠の寄与割合被告NMT販売が被告各製品を製造したのは,本件意匠の実施品を分譲住宅に標準装備する予定であった被告大倉に対し,同じサイズのものを納品する必要があったため,モデルチェンジをすることもなく,本件意匠に類似する被告意匠による被告各製品を製造することとなったからである(甲24)。 もっとも,被告大倉が本件意匠の実施品を採用したのは,逆浸透膜浄水器だったからであり(甲14,18の2),必ずしも,本件意匠に着目したからとは 製品を製造することとなったからである(甲24)。 もっとも,被告大倉が本件意匠の実施品を採用したのは,逆浸透膜浄水器だったからであり(甲14,18の2),必ずしも,本件意匠に着目したからとはいえない。実際,被告NMT販売が,本件意匠の実施品と同型(アンダーシンクタイプ)の浄水器について,平成21年12月21日に新たに意匠を出願し(乙1),その実施品(GW-2000,同EX)である逆浸透膜浄水器の製造を開始した後は,被告大倉も,アンダーシンクタイプの逆浸透膜浄水器として,これをレンタルに供している(甲 5)。 また,浄水器自体,購入にあたってデザインが重視される物品ではない上,被告各製品はアンダーシンクタイプであり,通常は目に触れない場所に設置されるものであるから,本件意匠が売上げに寄与することは少ないといえる。 このように,一般的な取引を念頭に置いた場合は,本件意匠の寄与割合は低いといえるが,冒頭に述べたような事情から,本件で問題となっている被告大倉への販売については,本件意匠の寄与割合は低くないと考えられ,これを10%とみるのが相当である。 オ原告の損害以上のとおりであるから,原告の損害額は,1131万6373円(1円未満切捨て)と認められる。 〔計算式〕113,163,738×0.1=11,316,373(2) 被告大倉関係ア販売台数及びレンタル台数(ア) 販売台数被告大倉が被告各製品を593台販売したことは,当事者間に争いがない。 (イ) レンタル台数甲25の資料2には,被告NMT販売が販売した被告各製品のうち,表番号84,85,214,215の4台は「EX」である旨の記載があるところ,被告各製品のうち,CVQ-2000が販売用であり,CVQ-2000EXがレンタル用であ 販売が販売した被告各製品のうち,表番号84,85,214,215の4台は「EX」である旨の記載があるところ,被告各製品のうち,CVQ-2000が販売用であり,CVQ-2000EXがレンタル用であることは,当事者間に争いがない。 また,4台がレンタルされたとすれば,被告大倉の総仕入台数が前記(1)アのとおり597台であり,販売台数が前記(ア)のとおり593 台であることとも整合する。 したがって,被告大倉のレンタル台数は4台であると認められる。 イ原告の損害(ア) 販売についてa 意匠法39条2項に基づく請求について原告は,被告大倉は,被告各製品を34万円以上で販売していると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 また,被告大倉は,被告各製品のうちCVQ-2000を,その分譲するマンションや戸建て住宅に標準装備して,浄水器付き住宅として販売しているところ,住宅の販売価格や,販売価格における浄水器の占める割合を認めるに足りる証拠もない。 したがって,意匠法39条2項に基づく原告の請求は認められない。 b 意匠法39条3項に基づく請求について前記aのとおり,CVQ-2000の販売により被告大倉が得た利益額は不明であるが,その売上額は,仕入価格である税込み28万5600円に販売台数である593台を乗じた1億6936万0800円を下回らないと認められる。 そして,既に述べたとおり,一般の取引を念頭に置いた場合,本件意匠は売上げにほとんど寄与しないと考えられるから,その実施料率も低いと考えられ,2%を相当と認める。 したがって,意匠法39条3項により算定される原告の損害は,338万7216円となる。 〔計算式〕169,360,800×0.02=3,387,216(イ) レンタルにつ %を相当と認める。 したがって,意匠法39条3項により算定される原告の損害は,338万7216円となる。 〔計算式〕169,360,800×0.02=3,387,216(イ) レンタルについてa 利益額 被告大倉は,被告各製品のうちCVQ-2000EXを,27万2000円(税抜き)で仕入れ,月額1万3650円でレンタルしているが,上記レンタル料は消費税込みであることが窺える(甲4)。 そして,原告は,20か月経過により仕入代金の回収が終わると主張するが,消費税込みの仕入代金は28万5600円であるから,レンタル収入の合計額が仕入代金を超えるのは,21か月経過後である。 また,CVQ-2000EXの出荷日は,それぞれ,平成21年2月9日(1台),同月19日(1台),同年4月6日(2台)であるところ(甲25の資料2),乙2によれば,レンタル開始時期は,同年2月12日,同月21日,同年4月27日,同年7月5日と認められ,本件口頭弁論終結時までにおけるレンタル期間は,31か月(2台),29か月(1台),26か月(1台)である。 したがって,レンタルに係る利益は,合計42万9000円となる。 計算式:13,000×2×(31-21)=260,00013,000×1×(29-21)=104,00013,000×1×(26-21)=65,000b 寄与割合既に述べたとおり(前記(1)エ),一般の取引を念頭に置いた場合,浄水器のレンタルによる売上げに対する本件意匠の寄与は少ないと考えられるが,被告大倉において,本件意匠を使用する必要性を有している以上,結果として,その寄与割合は前記(1)エと同様10%とみるのが相当である。 c 損害額以上のとおりであるから,原 と考えられるが,被告大倉において,本件意匠を使用する必要性を有している以上,結果として,その寄与割合は前記(1)エと同様10%とみるのが相当である。 c 損害額以上のとおりであるから,原告の損害額は,4万2900円(1 円未満切捨て)と認められる。 〔計算式〕429,000×0.1=42,900(ウ) まとめ以上のとおりであるから,原告の損害は,前記(ア)bの338万7216円と前記(イ)cの4万2900円との合計額である343万0116円となる。 差止め及び廃棄の要否(争点2)について(1) 被告NMT販売関係ア差止請求について甲24の資料1によれば,被告NMT販売が被告各製品を製造していたのは平成21年12月までであり,現在は製造していないと認められるが,将来における本件意匠権侵害のおそれまでは否定できない。 もっとも,被告NMT販売が,被告各製品を貸し渡していた事実は認められないから,被告NMT販売に対する差止請求のうち貸渡しに係る部分には理由がない。 イ廃棄請求について被告NMT販売は,製造した被告各製品600台のうち3台を販売していない上(廃棄したことは証拠上明らかでない。),被告らは,販売済みの597台を回収したと主張しているので,原告の廃棄請求には理由がある。 (2) 被告大倉関係ア差止請求について被告大倉は,被告NMT販売が製造した被告各製品を仕入れた上,販売ないし貸渡しを行っていたのであって,被告各製品を自ら製造していた事実は認められないから,被告大倉に対する差止請求のうち被告各製品の製造に係る部分には理由がない。 イ廃棄請求について前記アのとおり,被告大倉が,被告各製品を自ら製造していた事実は認められず,したがって,その半 に対する差止請求のうち被告各製品の製造に係る部分には理由がない。 イ廃棄請求について前記アのとおり,被告大倉が,被告各製品を自ら製造していた事実は認められず,したがって,その半製品や金型を所有しているとも認められないから,被告大倉に対する廃棄請求のうち被告各製品の半製品及び金型の廃棄を求める部分には理由がない。なお,被告各製品の廃棄請求については,前記(1)イのとおり回収されたという被告各製品の所有者が,被告らのいずれであるかが明らかでないため,被告大倉に対しても廃棄を命じることとする。 第5 結論以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度において理由がある。よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三 裁判官 達野ゆき 裁判官 西田昌吾 (別紙)被告製品目録 製品名 浄水器 型番 CVQ-2000EX及びCVQ-2000 構成(基本的構成態様) A 全体は縦長の直方体形状であり,正面,背面及び左右両側面は縦長の長方形で,上面及び底面は横長の長方形である。 (具体的構成態様) B-1 正面及び背面は,その高さと幅の比がそれぞれ概ね4:3であり,B-2 背面には,右上方に円形線が表されている。 C-1 左右両側面は,その高さと幅の比がそれぞれ概ね8:3であり,C-2 右側面は,右縦辺の上下各端部寄りに,小さな円形及び2本の平行線が表されており,C-3 左側面も右側面と対称である。 D-1 上面及び底面は,そ それぞれ概ね8:3であり,C-2 右側面は,右縦辺の上下各端部寄りに,小さな円形及び2本の平行線が表されており,C-3 左側面も右側面と対称である。 D-1 上面及び底面は,その縦と横の長さ比がそれぞれ概ね1:2であり,D-2 上面には,上下辺の約7分の5の長さと,左右辺の約3分の2の長さからなる長方形の線模様が表され,D-3 かつ,上面の上辺側には,左右2個の同型の管接続部2組が膨出している。 以上 (別紙)本件意匠目録 【意匠の説明】左側面図は,右側面図と対称に表れるので省略する。 【斜視図】 【正面図】 【背面図】 【右側面図】 【平面図】 【底面図】以上

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