【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤敬寿の上告趣意について。 原判決は被告人がブローニング拳銃一挺を所持していた事実を証拠によつて認定 している
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人伊藤敬寿の上告趣意について。 原判決は被告人がブローニング拳銃一挺を所持していた事実を証拠によつて認定している。既にブローニング拳銃というからには、反対の判断を下すべき特別の理由がない限り、当然に発射機能を具えたものと推断せられる。それ故に原審が、その発射機能の有無を特に明確にしなかつたからとて、論旨第一点に主張されているように審理不尽の違法を犯したものということはできない。(なお実包が右の拳銃に適合するか否かは、本件犯罪の成立には関わりないことである)。同様の理由によつて、既にブローニング拳銃の所持ということについて証拠がある以上、論旨第二点にいうように、証拠なくして発射機能を認めたという非難もあたらない。右の通りであるから、原判決が本件に銃砲等所持禁止令第二条第一条、同令施行規則第一条を適用したのは正当であつて、論旨第三点の主張のように、法律の適用を誤つた違法は存しない。 以上のように各論旨は何れも理由がないから、旧刑事訴訟法第四四六条によつて主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 介裁判官穂積重遠- 2 -
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