昭和30(オ)436 未墾地買収計画取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77159.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。  記録によれば、上告人が原

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。 記録によれば、上告人が原審において、本件買収計画の取消を求める請求原因として本件a番のb所在畑二反四畝二歩の区域が不確定であるから買収計画が違法であると主張したものとは認められない。従つて、原判決には所論の違法は認められない。 同第二点について。 所論準備書面は原審で陳述された形跡がなく、その他原審で所論のごとき主張がなされたことは認められないから、原判決には所論の違法は存しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る