主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人梅本敬一の上告趣意は、憲法違反をいうが、小売商業調整特別措置法三条一項が憲法一四条、二二条一項、二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決参照)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四七年一二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -
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