昭和30(あ)1924 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河辺久雄、同高野寛治の上告趣意第一点は判例違反をいう点もあるが、引 用の判例は本件に適切でなく、その実質は単なる訴

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判決文本文620 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人河辺久雄、同高野寛治の上告趣意第一点は判例違反をいう点もあるが、引 用の判例は本件に適切でなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもの である。〔のみならず原判決は、第一審判決の事実認定はその挙示する証拠に照ら し肯認し得るものとし、ただ量刑不当の控訴趣意を理由ありとして破棄自判したも のであることはその判文上明白であり、かかる場合控訴審としてさらに改めて事実 の認定及び証拠説明をなすことを要せず、第一審の確定した事実に該当法条を適用 して量刑をなせば足るものとすることは当裁判所の判例とするところである(昭和 二七年(あ)六三一六号事件同二九年四月一三日第三小法廷判決、判例集八巻四号 四六二頁参照)。それ故原判決には所論の違法もない。〕また同第二点は量刑不当 の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても 同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三〇年一二月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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