主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人河野浩,同千野博之の上告受理申立て理由1について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 上告人は,平成7年3月にその所有する土地を大分県土地開発公社の仲介により日本道路公団に売却した際,同公社の職員である甲と知り合った。 (2) 上告人は,平成8年1月11日ころ,甲の紹介により,Dから,第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物(以下,これらを併せて「本件不動産」という。)を代金7300万円で買い受け,同月25日,Dから上告人に対する所有権移転登記がされた。 (3) 上告人は,甲に対し,本件不動産を第三者に賃貸するよう取り計らってほしいと依頼し,平成8年2月,言われるままに,業者に本件不動産の管理を委託するための諸経費の名目で240万円を甲に交付した。上告人は,甲の紹介により,同年7月以降,本件不動産を第三者に賃貸したが,その際の賃借人との交渉,賃貸借契約書の作成及び敷金等の授受は,すべて甲を介して行われた。 (4) 上告人は,平成11年9月21日,甲から,上記240万円を返還する手続をするので本件不動産の登記済証を預からせてほしいと言われ,これを甲に預けた。 また,上告人は,以前に購入し上告人への所有権移転登記がされないままになっていた大分市大字a字b)c番dの土地(以下「c番dの土地」という。)についても,甲に対し,所有権移転登記手続及び隣接地との合筆登記手続を依頼していたが,甲から,c番dの土地の登記手続に必要であると言われ,平成11年11月3- 1 -0日及び平成12年1月28日の2回にわたり,上告人の印鑑登録証明書各2通(合計 との合筆登記手続を依頼していたが,甲から,c番dの土地の登記手続に必要であると言われ,平成11年11月3- 1 -0日及び平成12年1月28日の2回にわたり,上告人の印鑑登録証明書各2通(合計4通)を甲に交付した。 なお,上告人が甲に本件不動産を代金4300万円で売り渡す旨の平成11年11月7日付け売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)が存在するが,これは,時期は明らかでないが,上告人が,その内容及び使途を確認することなく,本件不動産を売却する意思がないのに甲から言われるままに署名押印して作成したものである。 (5) 上告人は,平成12年2月1日,甲からc番dの土地の登記手続に必要であると言われて実印を渡し,甲がその場で所持していた本件不動産の登記申請書に押印するのを漫然と見ていた。甲は,上告人から預かっていた本件不動産の登記済証及び印鑑登録証明書並びに上記登記申請書を用いて,同日,本件不動産につき,上告人から甲に対する同年1月31日売買を原因とする所有権移転登記手続をした(以下,この登記を「本件登記」という。)。 (6) 甲は,平成12年3月23日,被上告人との間で,本件不動産を代金3500万円で売り渡す旨の契約を締結し,これに基づき,同年4月5日,甲から被上告人に対する所有権移転登記がされた。被上告人は,本件登記等から甲が本件不動産の所有者であると信じ,かつ,そのように信ずることについて過失がなかった。 2 本件は,上告人が,被上告人に対し,本件不動産の所有権に基づき,甲から被上告人に対する所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案であり,原審は,民法110条の類推適用により,被上告人が本件不動産の所有権を取得したと判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。 3 前記確定事実によれば,上告人は,甲に対し,本件不動産 事案であり,原審は,民法110条の類推適用により,被上告人が本件不動産の所有権を取得したと判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。 3 前記確定事実によれば,上告人は,甲に対し,本件不動産の賃貸に係る事務及びc番dの土地についての所有権移転登記等の手続を任せていたのであるが,そのために必要であるとは考えられない本件不動産の登記済証を合理的な理由もない- 2 -のに甲に預けて数か月間にわたってこれを放置し,甲からc番dの土地の登記手続に必要と言われて2回にわたって印鑑登録証明書4通を甲に交付し,本件不動産を売却する意思がないのに甲の言うままに本件売買契約書に署名押印するなど,甲によって本件不動産がほしいままに処分されかねない状況を生じさせていたにもかかわらず,これを顧みることなく,さらに,本件登記がされた平成12年2月1日には,甲の言うままに実印を渡し,甲が上告人の面前でこれを本件不動産の登記申請書に押捺したのに,その内容を確認したり使途を問いただしたりすることもなく漫然とこれを見ていたというのである。【要旨】そうすると,甲が本件不動産の登記済証,上告人の印鑑登録証明書及び上告人を申請者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは,上記のような上告人の余りにも不注意な行為によるものであり,甲によって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての上告人の帰責性の程度は,自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。そして,前記確定事実によれば,被上告人は,甲が所有者であるとの外観を信じ,また,そのように信ずることについて過失がなかったというのであるから,民法94条2項,110条の類推適用により,上告人は,甲が本件不動産の所有権を取得していない は,甲が所有者であるとの外観を信じ,また,そのように信ずることについて過失がなかったというのであるから,民法94条2項,110条の類推適用により,上告人は,甲が本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができないものと解するのが相当である。上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において正当であり,論旨は理由がない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官島田仁郎裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官才口千晴)- 3 -
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