昭和27(あ)3907 窃盗、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告本人Aの上告趣意及び被告人Bの弁護人笹岡龍太郎の上告趣意は、いずれも 量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由

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判決文本文591 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告本人Aの上告趣意及び被告人Bの弁護人笹岡龍太郎の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に被告人Cの弁護人鬼丸義斎、同松浦是の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を云々するけれど、原審の是認した第一審判決は所論被告人Cの自白の外、証人Dの供述をはじめ、共犯者であるE、A、F、G、H、I等の第一審公判廷における自供をも綜合して判示事実を認定しているのであり、しかもこの事実認定は、その証拠の内容に照らし肯認するに難くないのであるから、所論はその前提を欠き、(憲法三八条三項にいわゆる被告人の自白には判決裁判所の公判廷における被告人の自白を包含しないと解すべきこと、及び共同被告人の自白が他の共同被告人の自白の補強証拠となり得ると解すべきことについては当裁判所大法廷の判例の存するところであり、今これを改変するの要を見ない。)また同第二点は、量刑非難の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 - 判官 入江俊郎

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