【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人日野和昌、同安田昌資、同島林樹の上告理由第一点について 本件のよう
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人日野和昌、同安田昌資、同島林樹の上告理由第一点について本件のように上告人、被上告人双方の各被用者の過失に基因する同一事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間において民法五〇九条の規定により相殺が許されないことは、当裁判所の判例(昭和四七年(オ)第三六号同四九年六月二八日第三小法廷判決・民集二八巻五号六六六頁)とするところであり、このことは、双方がいずれも運送業を営む会社であつても同様であるというべきである。 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二点について原審が適法に確定した事実関係の下において、被上告人の時効の援用が信義則に反せず、権利の濫用にならないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三点について本件訴訟の経過を考慮すれば、原審に釈明権の不行使又は審理不尽の違法はなく、諭旨は、採用することができない。 同第四点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官大塚喜一郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -裁判官大塚喜一郎の反対意見は、次のとおりである。 私は、当事者双方の過失に起因する同一の交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においては、相殺が許されると解すべきものと考える。 多数意見は、上告理由 意見は、次のとおりである。 私は、当事者双方の過失に起因する同一の交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においては、相殺が許されると解すべきものと考える。 多数意見は、上告理由第一点について、右債権相互間の相殺は、民法五〇九条の規定により許されないとして、その旨を判示した当裁判所の判例(昭和四七年(オ)第三六号同四九年六月二八日第三小法廷判決)を引用する。ところで、同条が不法行為債権の債務者は相殺をもつて債権者に対抗することができないとする趣旨は、不法行為の被害者に現実の弁済によつて損害の填補を受けさせること及び不法行為の誘発を防止することにあるとされており、右判例も、その旨を説示するのであるが、この法理を本件のような双方当事者の過失に起因する同一交通事故によつて生じた不法行為(以下、双方的不法行為という。)債権相互間の場合に適用することは果して当を得た解釈といえるであろうか。判例を踏襲する多数意見によるとすれば、双方的不法行為者のうち先に損害賠償請求権を行使した原告は、現実の弁済を受けることができるのに対して、同一事故に基く損害賠償請求権を有する被告は、原告の右請求に対抗する手段を封ぜられたまま、現実弁済の履行を強制される不合理な結果を生じ、更に、右原告が被告から現実弁済を受けた後に支払能力を喪失した場合には事実上の不公平な結果を生ずることとなる(被告は反訴又は別訴の提起によつて相殺禁止の不都合を避けられるとして判例を支持する考え方については、被告が反訴又は別訴によつて債務名義を得れば、結局、相殺を許す場合とどれほどの径庭もないこととなるであろう。)。 現在多発しつつある自動車事故による不法行為は、一般に、過失によるものとされているが、本件の如く双方的不法行為による反射的な作動による運転ミスの場合、未熟な機械的 庭もないこととなるであろう。)。 現在多発しつつある自動車事故による不法行為は、一般に、過失によるものとされているが、本件の如く双方的不法行為による反射的な作動による運転ミスの場合、未熟な機械的運転ミスの場合など、伝統的な過失概念ではまかないきれないものがあり、これらの事故は、性質上、損害賠償債権の相殺を許さないことによつて誘発- 2 -を防止することを期待できないものである。したがつて、民法五〇九条による新たな不法行為の誘発を防止しようとする法意は、故意または伝統的な概念での過失による不法行為の再発を防止する意味で是認せられるとしても、本件のような双方的不法行為による事故発生を防止する現代的意義を喪失しているというべきである。 もつとも双方的不法行為の場合であつても、それによつて生じた損害のうち治療費、逸失利益等による人的損害については、人の生存にかかわるものであるから現実の弁済を受けさせる必要があるとすべきであるが、物的損害にあつては、右のように解すべき合理的理由を見出しえないから、本件のような双方的不法行為によるもので、受働債権が物的損害賠償債権の場合は、民法五〇九条は適用されないと解するのが相当であり、当裁判所の判例は、この限度において変更されるべきである。 すると、原審が上告人の相殺の主張は民法五〇九条の規定に基づいて許されないとしたのは、同条の規定の解釈適用を誤つたものであり、その誤りは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は、この点において理由があり、その余の点について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、更に、この点について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきである。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官 点について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきである。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 3 -
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