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昭和56(あ)1446 収賄

裁判所

昭和57年12月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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331 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤堯、同加賀谷殷の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は、刑訴法三二一条一項一号の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも同法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、刑訴法三二一条一項一号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年一二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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