昭和42(あ)2470 賭博開帳図利、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、 違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を

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判決文本文578 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、 違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を経ていない事項に関し、上告理由 として不適法であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人坂井煕一の上告趣意は、違憲をいうが、原判決および同判決が 支持する一審判決は、所論のように、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪と して認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに、被告人に重い刑を科したこと を記録上認めることができないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年四月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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