【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、 違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人藤山藤作、同井出甲子太郎、同宮下秀利の上告趣意第一点は、 違憲をいうが、所論は、原審における主張判断を経ていない事項に関し、上告理由 として不適法であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人坂井煕一の上告趣意は、違憲をいうが、原判決および同判決が 支持する一審判決は、所論のように、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪と して認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに、被告人に重い刑を科したこと を記録上認めることができないから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年四月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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