【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人衛藤隅三上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対する判断。 刑の執行猶了の言渡を為すか否かは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人衛藤隅三上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点に対する判断。 刑の執行猶了の言渡を為すか否かは事実審である原審の自由採量に委ねられているところであるから、原審がそれをしなかつたことに対する攻撃は上告適法の理由とならないこと既に当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二三年(れ)第二九六号同年一〇月六日言渡大法廷判決参照)。従つて、論旨は採用に値しない。 同第二点に対する判断。 憲法が陪審手続を保障したものでないことは当裁判所大法廷の判決の趣旨に徴して明かである(昭和二四年新(れ)第三〇一号同二五年一〇月二五日言渡大法廷判決)。しかる以上陪審手続は特に法律で定めたものであるからこれを法律で停止することを得るのは云うを待たない。そして陪審法は所論の如く法律で停止せられ未だ実施されて居ないのだから原審がこれを適用しなかつたのは当然で論旨は採用に値しない。 よつて裁判官全員一致の意見により旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -
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